新しく質問する

年金の免除申請が却下されたのですが・・・

役に立った:0件
  • 質問者:jupitan
  • 投稿日時:2007/05/07 15:45
  • 困り度:すぐに回答が欲しいです
  • 友達に紹介
  • ブログに書く
  • 教えて!gooお気に入り

40代後半の方なのですが一昨年病気の為、約20年勤めた会社を辞め、同時に厚生年金から国民年金に切り替えて毎月欠かさず払ってきましたが次第に負担になってきたため、地元の社会保険に相談して年金の全額免除~1/4免除を申請したところ全て却下の通知が来ました。

理由は本人に収入が無くてもトータルでその世帯に(配偶者に収入あり)やっていくだけの収入があるからということでした。
しかし、この人の場合は会社勤めの頃から夫婦といえど実質家庭内では別会計で、退職後も健康保険、年金、税金などの個人の公的負担金は全て自分で払ってきていてこれから先も配偶者にこれらの負担は一切かけたくないとの事です。

もし、このままこれからも免除が行われず仕方なく未納状態が続いた場合、トータルで最低の25年に満たないので老年年金受給が無いのは目に見えています。そこで、当面は未納でも(例えば未納2年間?の時効期限を過ぎてから)先で60歳までに何とか25年に満たすように少しずつでも払えば年金(厚生年金+国民年金)はおりるでしょうか?宜しくお願い致します。

この質問への回答は締め切られました。
このQ&Aは役に立ちましたか?(役に立った:0件)
  • 参考になった:0件

No.2ベストアンサー20pt

  • 回答者:motoken
  • 回答日時:2007/05/08 12:55

ご希望の回答ではないかもしれませんが、妻が会社勤めで本人の収入がなく(少なく)、妻が実質本人の主たる生計維持者であれば、健康保険は妻の扶養になれば、年金も第3号被保険者となりますので、本人は健康保険と国民年金の保険料を払う必要はなくなりますし、妻も保険料の負担増にはなりません。

>この人の場合は会社勤めの頃から夫婦といえど実質家庭内では別会計で、退職後も健康保険、年金、税金などの個人の公的負担金は全て自分で払ってきていてこれから先も配偶者にこれらの負担は一切かけたくないとの事です。

とはいっても、夫婦は一心同体ですし、困ったときには助け合って生きていくべきだと思います。厳しいかもしれませんが、相互扶助を放棄するなら夫婦である必要もないと思いますが・・・。

通報する

この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

ご丁寧かつ親身な回答に感謝します。

  • 参考になった:1件

No.1ベストアンサー10pt

  • 回答者:thor
  • 回答日時:2007/05/07 19:31

「却下」は書類など形式的なことに不備がある場合にされる処分です。
基準に合わない、というのは「不承認」です。
区別しないと不服審査請求の際にも困ることになります。

〉理由は本人に収入が無くてもトータルでその世帯に(配偶者に収入あり)やっていくだけの収入があるから
違います。
「世帯に」ではなく、「世帯主又は配偶者に」です。その他の世帯員は関係ありません。

〉個人の公的負担金は全て自分で払ってきていてこれから先も配偶者にこれらの負担は一切かけたくないとの事です。
国民年金法では、世帯主や配偶者には連帯納付義務があります。
「うちの家庭ではこういうルールだ」といっても国には関係ありません。
未納であれば、連帯納付義務がある人にも請求が来ることになります。

世帯主・配偶者に十分に所得があるのなら、時効の2年がたたないうちに差押えがあり得ます。
お考えのようなことは通用しません。

通報する

この回答への補足

未納の場合、2年以内に差押えはあるらしいですね。どのような形でおこなうかについて具体的には教えてくれませんでしたが。

この回答へのお礼

ご回答頂き誠にありがたいのですが、文面がいささか高圧的、役所的、事務的と感じるのは私だけでしょうか・・・この分野の専門の方?

>「却下」は書類など形式的なことに不備がある場合にされる処分です。
基準に合わない、というのは「不承認」です。
区別しないと不服審査請求の際にも困ることになります。

通知のハガキを見ましたが確かに「免除・申請却下通知書」とあります。また文面も「・・・の届出のあったものについて審査した結果、・・・基準に該当しないため却下します。」とありました。

>世帯主・配偶者に十分に所得があるのなら、時効の2年がたたないうちに差押えがあり得ます。
お考えのようなことは通用しません。

社会保険事務所ではこのようなことは言っていません。
直ちに社会保険労務士事務所に問い合わせしてみたいと思います。

  
このQ&Aは役に立ちましたか?(役に立った:0件)

このページのトップへ

Facebook公式ページ

公式Twitter