死後50年間の著作権の保護について
夭折した詩人がいて死後50年経っていない場合
その作品の著作権が保護されると言っても誰が守るのでしょう?
遺族?原稿を持っている人?出版社?
ちなみにその詩人の死後、彼の友人が
自分の著書にその作品を回想と称して何点も引用したのは
問題ないのですか?
音楽の歌詞の場合は著作権協会の番号が付いているのを見かけますが
文学的詩歌の場合にはそういったものはないのでしょうか?
法律には全く疎いので分りやすく!お願いします。
回答(5件)
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No.5ベストアンサー20pt
>「著作権侵害」だとしたら具体的にはどんな行動を取ればいいのでしょう?
大きく分けて、刑事と民事の両方での行動が可能です。
1.刑事
著作者の相続人が、警察に対して『告訴』することにより(著作権法123条)、刑事裁判にかけられる可能性が生じ、場合によって、
(1)3年以下の懲役または300万円以下の罰金
に処せられます(著作権法119条)。
2.民事
著作者の相続人は、著作権を侵害する者、または、侵害するおそれのある者に対し、
(2)その侵害の停止または予防の請求
(3)その侵害の停止または予防に必要な措置をとることの請求
をすることができます。
また、既に侵害された場合には、著作権を侵害したものに対し、
(4) 不法行為に基づく損害賠償請求(民法709条)、または、
(5) 不当利得返還請求(民法703条・704条)
をすることができます。
>これには時効があるのですか?
上記(1)については、
著作権侵害行為が行われた最終の日から数えて3年で時効になります(刑事訴訟法250条5号)。
上記(2)(3)については、
その侵害が続く限り、または、侵害のおそれがある限り、いつでも請求できます。
上記(4)については、
侵害の相手が誰であるかということを知り、損害額が確定した時点から数えて3年。
侵害の相手が誰であるかわからない場合には、侵害行為が行われた最後の日から数えて20年。
で、それぞれ時効になります(民法724条)。
なお、損害額については、音楽関係の場合、文化庁長官の認可を受けて定める「著作物使用料規定」というものがあって、損害額もその規定に基づいて計算することが可能なのですが、その他のものについては明確な基準というものが無く、他の事例などを多数、損害額算定の根拠として挙げる必要があり、現実にはなかなか困難であると思われます。
上記(5)については
著作権を侵害した相手が、その侵害行為に基づいて利益を得たとすると、本来、無権利者であるために得ることができなかった利益を不当に得たことになります。
従って、「そのような方法で得た利益は、法律上の正当な根拠が無く、不当に得たものであるから、本来の権利者に返せ」という内容の、『不当利得返還請求(民法703条、704条)』をすることができます。
このような請求権は、金銭債権であると考えられますので、著作権侵害者が不当に利得得を得た時点から10年で時効消滅します(167条1項)。
実際に、訴訟を起こそうとお考えでしたら、弁護士の先生にご相談の上、必要な証拠などを揃えてもらうようになさった方が間違いが少なく、また、時間的にも費用的にも、トータルで考えれば安くなるものと思います。
この回答へのお礼
目の前のもやもやが晴れていくような氣がします。
どう考え、どう行動するか、情緒や感情を整理整頓して
みようと思います。
#2の回答で、表現が不適切でわかり難い文章がありました。
上から13行目
「逆に言えば、相続人または法人が解散した場合には、その解散した法人の財産を譲り受けた法人が、それらの著作権を、著作者の死後50年間は有することになります。」
とあるのは、
「逆に言えば、相続人がいる場合、法人が存続する場合、法人が解散した場合には、その解散した法人の財産を譲り受けた法人が存在する場合、それら相続人や法人が、それらの著作権を、著作者の死後50年間は有することになります。」
と読み替えて下さい。
また、下から8行目の「志望」とあるのは「死亡」の間違いです。
それから、「相続人」とは、配偶者や子がいればその者達が相続人となりますが、肺愚者も子もいない場合には、父母や祖父母などの直系尊属、兄弟姉妹、兄弟姉妹が既に死亡していた場合には、その兄弟姉妹の直系卑属が、それぞれ相続人となります(民法886条~895条)。
以上の点について、お詫びして訂正致します。
No.3ベストアンサー10pt
複製権をはじめとする著作権は、財産権の1種なので、著作権者が死亡した場合には、著作権者の相続人が相続します。一般的には、配偶者や子供です。
ただ、自分に配偶者や他子供がおらず、著作権を消滅させたくない場合には、著作権を譲渡しても差し支えありません。著作権者は、著作権を自由に譲渡することができます(著作権法61条1項)。
作家Aさんが、妻Bさんの死後、自分の世話を焼いてくれたCさん(妻Bさんの実妹)に著作権を贈与する約束をしておいたのですが(AさんとBさんとの間に子供はいませんでした)、Aさんの作品を出版した出版社がCさんに「あなたは著作権者ではないから」として印税を支払わなかったところ、
「贈与契約は有効であるから、出版社は、Cさんに印税を支払わなければならない」と半示した判例があります。
なお、出版社と著作者とが、「著作権を出版社に譲渡する」旨の契約を結んだ場合、著作権は出版社に移ります。この場合、相当額のお金が支払われるはずです。
が、出版社と著作者とは、印税支払契約を結ぶのが一般的なのではないかと思います(自分がこれに携わったわけではないので、自信はありませんが)。この支払契約では、著作権は著作者が保有することになります。
相続人がいない場合については、既にご回答が寄せられていますので、勝手乍ら割愛します。
音楽の著作権に関しては、下記のQ&Aをご参照下さい。
■JASRAとは、何なのか?
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=298116
なお、「文学的詩歌」の著作物の著作権に関し、JASRACと同様に活動する団体としては、「社団法人日本文芸著作権保護同盟」というのが存在します。この団体も、JASRACと同様、仲介業務法に基づいて許可された団体で、著作権等管理業務に従事しています。
それから、マルシーマークについては、下記のQ&Aをご参照下さい。日本およびベルヌ条約加盟国では、著作権を主張するのに、マルシーマークは必須ではありません。
■TMって・・・?
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=288087
この回答へのお礼
具体的かつ広範囲な御回答ありがとうございます。
早速、ネットを泳いで!みたいと思います。
>夭折した詩人がいて死後50年経っていない場合
>その作品の著作権が保護されると言っても誰が守るのでしょう?
>遺族?原稿を持っている人?出版社?
著作権は、著作物の創作の時に始まり(著作権法51条1項)、著作者の死後50年を経過するまでの間存続します(同条2項)。
そして、
著作権者が死亡した場合で、
相続人も特別縁故者も存在せずに、著作権が国庫に帰属するに至った時(民法959条)や、
著作権者である法人が解散した場合で、
当該著作権が残余財産として特定人に帰属する処分がなされずに国庫に帰属するに至った時(民法72条3項)には、
いずれも消滅することになっています(著作権法62条)。
逆に言えば、相続人または法人が解散した場合には、その解散した法人の財産を譲り受けた法人が、それらの著作権を、著作者の死後50年間は有することになります。
>ちなみにその詩人の死後、彼の友人が
>自分の著書にその作品を回想と称して何点も引用したのは
>問題ないのですか?
「自分の著書に引用」ということから、営利目的の行為に引用したことになります。
その場合、上に述べたことからお分かりのように、著作者自身が志望していても、著作権を有する人または法人が存在する場合には、当然、著作権侵害となります。
>音楽の歌詞の場合は著作権協会の番号が付いているのを見かけますが
>文学的詩歌の場合にはそういったものはないのでしょうか?
著作権法に言う「著作物」とは、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術または音楽の範囲に属するものをいう(著作権法2条1項1号)」とされています。
従って、番号などが付されていなくても、音楽の歌詞に限らず、文学的詩歌、映画、絵画、学術論文等の全てに適用されます。
この回答へのお礼
またもや、素早く詳しい解答ありがとうございます。
「著作権侵害」だとしたら具体的にはどんな行動を取ればいいのでしょう?
これには時効があるのですか?
『この欄で質問していいのかなあ(汗)』
1.著作権というのは財産権なので、亡くなれば、それを相続します(遺族の誰かが)。
2.引用が目的(友人の追悼で、本の一部分である)にあっているなら、許されます。念のため、著作権者に、承認を得ておくことです。
3.著作物には、著作権を示す「まるC」マークをつけます。番号は、ありません。音楽の場合も、協会が独自でやっていることで、法律に基づいた行為ではありません。文化庁でも著作権登録を受けてつけていますが、一般的ではありません。
この回答へのお礼
素早い御回答ありがとうございます。
初めて質問したのですが、こんなに打てば響くように
答えてもらえるなんて感激です。
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