アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

経理初心者です。
税抜方式で消費税を取り扱う際の正しい処理について、教えてください。
教えてgooのQNo.2101000、QNo.1884001、QNo.2791862等拝見したのですが、
完全に理解したとはいえないためお知恵を拝借したいと存じます。

消費税で税抜方式を採用している場合、
前払費用にかかる仮払消費税はどのタイミングで仕訳計上すべきなのでしょうか。

(例)
3月: 支払発生→\105,000(4月~1月までの、10か月分のサービス料など) うち\5,000が消費税とします。
このとき、
(1)\100,000を前払費用とし、\5,000を仮払消費税として仕訳計上。
 4月~1月で、前払費用を\10,000ずつ費用にする。
(2)\105,000を前払費用として仕訳計上。
 4月~1月で、前払費用を\10,000ずつ費用に、\500ずつ仮払消費税にする。

結局、例の(1)(2)どちらのやりかたをとるかは、ケースバイケースと理解しております。
・長期前払費用の場合は、「役務の提供を受けた時」つまり(2)処理
・短期前払費用の場合は、「支払い時」つまり(1)処理
(ただし短期前払の場合も、企業ごとに定めた一定金額以上のものは、
 長期と同様(2)の処理を行うという話を聞いたことがあります)

いまのところ上のように考えているのですが、不安なため、
勘違いをしているようでしたら、ご指摘いただけるとありがたいです。
どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

前払費用に該当する支払をした場合には、支払時には仮払消費税を仕訳で計上することは出来ないため、(1)の仕訳は間違っているものと思われます。


原則は(2)の仕訳です。

短期の前払費用で継続的に支払うものについては、支払時に全額経費に計上することが出来るので、その時は支払時に仮払消費税を計上することは出来ます。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ご回答、誠にありがとうございます。
>短期の前払費用で継続的に支払うものについては
これが例外で質問の(1)の仕訳が原則ということなのですね。
(2)に関しても仕訳について勘違いしておりました。

消費税法基本通達11-3-8の存在を聞いて、
(教えていただいた短期前払処理にあたると思います)
支払時に仮払消費税を計上する?しない?と混乱していたのですが、
考え方が分かりました。
非常に参考になります、どうもありがとうございました。

お礼日時:2007/05/08 22:36

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!