No.2ベストアンサー
- 回答日時:
おはようございます。
地方公共団体(市役所など自治体)が設けている諸規約については、以下のように理解するのが一般的です。
条例・・・
その自治体の議会にて議決された、その自治地域内でのみ有効なルール。
A市議会で議決された条例は、A市内でのみ有効で、A市の住民・通勤通学者・観光客などにも適用される、いわば広い意味での「法律」です。
自治体職員のみならず、その自治体の全域・全員が対象ですが、法的な拘束力を持つものと持たないものがあります。
(例)路上喫煙防止条例、迷惑行為防止条例など
規定・・・
ある組織内でのみ有効なルールで、理事会や役員会で決裁される。地方自治体の場合は議会が承認する。
その組織に所属する者に対して遵守を強制するルールで、その規定に基づいて組織が運営されます。
違反した場合は、これも規定として設けられている処罰規定や賞罰規定によって処分されます。
(例)就業規定・役職員出張旅費規定・職員給与規定など
規則・・・
ある組織内でのみ有効なルールで、理事会や役員会のほか、部課単位で設けることができる。地方自治体の場合は、市長通達や局長・部長などの管理職会議での通達として出される。
その組織に所属する者が守るべきマナーやルール。
違反した場合は、各種規定によって処分されるか、所属長の判断で注意を受けたり警察に通報される場合があります。
(例)就業服装規則・勤務時間規則・業務行動規則など
一般的には、憲法>法律>条例>規定>規則の順で、そのルールの拘束力が変わります。
この回答へのお礼
お礼日時:2007/05/09 10:51
ご回答ありがとうございます。
なるほどだいぶすっきりしてきました。
まず大まかなこと、原則的なこと、最低限守らなければならないことを
条例として、その細部を規程さらに規則に定めているのだと解釈してよろしいのでしょうね。
ところで「規定」とお書きになっていますが、規定=規程と考えてよろしいのでしょうか?
No.3
- 回答日時:
>ところで「規定」とお書きになっていますが、規定=規程と考えてよろしいのでしょうか?
・規定≠規程です。「規程」とは決まり全体のこと、「規定」とは、規程の中の個々の条項のことです。
ですので、就業規程とか旅費規程、給与規程など、タイトルに関するものは「規程」です。「この規程の第10条には『~~~~』と定められている」という場合は、個々の内容に関わるものなので「規定」です。厳密に区別されます。No.2様の文面は単なる誤変換だと思います。
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