アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

初めまして。質問させて下さい。
この度別居生活を経てついに離婚が成立しそうです。
そして今回の離婚にあたって公証役場で公正証書を作る予定です。
そこで質問があるのですが公証役場での証書作成は夫婦揃って
出席しなければならないのでしょうか?
私個人でも色々と調べたのですが
原則夫婦揃って。とあったので状況次第では夫婦揃っていなくても
良いのでしょうか?
今回は私の父が知人の方(法律関係者)に相談しながら全てを担ってくれています。
なので公証役場にも父が代理人として出席してくれる予定です。
旦那とは浮気、暴力と散々な目に遭いました。
今は落ち着いていますが、別居以前は精神的に崩壊しておりましたので、もう旦那の顔を見たくありません。
とても恐怖なのです。
なので行かずに済む方法等ありましたらアドバイス下さい。

A 回答 (1件)

こちらの「公正証書作成のため準備する資料など」をどうぞ。


http://www.koshonin.gr.jp/index2.html

遺言作成以外は、実印の委任状と印鑑証明があれば代理可能なようです。
「なりすまし」を防ぐため、実際にはもう少し判断基準が厳しいかもしれませんが、
気になるようでしたら、証書を作る予定の公証役場に電話で問い合わせてはいかがでしょうか。

参考URL:http://www.koshonin.gr.jp/index2.html
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速のアドバイスありがとうございます。
そうなんですね!もし代理の可能性が少しでもあるならそうしたいと思います。
助かりましたありがとうございました!

お礼日時:2007/05/10 08:53

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!