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回り階段の踏み面の巾は狭い方から30cmという規定がありますが、先日役所にて階段巾(回り部分)も狭い方から30cmいったところから広い方に向かって必要な寸法を確保しろと言われました。
これは基準法上正しいのでしょうか?
 ちなみに階段巾75cm以上必要な場合の螺旋階段は直径でどの程度必要になるのでしょうか?

A 回答 (3件)

住宅の場合、法的に必要な階段幅は75cmですよね。


踏面は15cm以上ですが、周り階段の踏面は、階段幅の狭い方から広い方に向かって30cmの位置で15cm以上あれば良いのです。

役所がおかしなことを言ってるようですが、1回転する螺旋階段の場合はそうしなさいという指導でしょうか。

この見解を一般の住宅の回り階段に適用されると、階段の回る部分だけ、91cmモジュールが使えなくなり、住宅の回り階段が異常に大きくなります。

法規の解説本に、回り階段の寸法の法的チェック部分が記載されてますので確認してください。役所の見解は誤りです。

この回答への補足

指摘されたのはS造の屋外階段の回り階段部分でした。(螺旋ではない)仕方なく回り部分を90度とし段数を減らして対応しました。
その時、住宅で91cmモジュールがOKなのになぜと思いながらしぶしぶ
訂正し、確認済みをもらいました。
図解建築法規、申請memo等を見ても踏み面幅の規定はありますが、その部分の階段の幅には触れておらず困っています。No1さんのおっしゃるように住宅であれば狭い方で踏み面幅15cmが確保できる部分から広い方に向かって(壁まで)75cmなのか(※この場合91cmモジュールはNGの可能性が高いような・・・)、No2さんのいう踏み面の規定さえ良ければ良いのかがわかりません。現在同じ役所の管轄で螺旋階段の計画があるので心配で質問した次第です。できれば解説本の正式名称又は、なにか参考になる資料のホームページ等を教えて頂けないでしょうか。

補足日時:2007/05/11 08:38
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NO2です。


役所が決めていることなので、役所に確認するしかありませんが・・・。一般住宅の内部の回り階段では、NO2でお示しした見解でいいと思いますけどね。もしダメだと住宅の回り階段の設計がおかしなものになってしまいますよね。
ただし、螺旋階段には条例などで、規定を設けている場合があります。
階段幅の定義は、あくまでも有効幅員ですよ。

豊中市発行の下記のような資料を参考で添付します。
http://www.city.toyonaka.osaka.jp/toyonaka/kench …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
今後コーナーを回り階段とする物件を設計する場合は、木造住宅の910モジュールの場合と同じであるということを役所にわかってもらうようにします。(住宅の場合は民間の審査機関なので質問のような指摘を受けたことはありません。)
螺旋階段については事前相談に行くことにします。
お騒がせして申し訳ございませんでした。

お礼日時:2007/05/11 12:05

狭い方(中心の方)で階段巾が法的基準を満たしている位置から外側に向かっての巾が「階段の有効巾」と考えられると思います。


なぜなら、螺旋階段において上りやすさを考慮して、中心側に大きな空洞部を設ければ、階段のいちばん内側でも有効踏み面巾を確保することが可能になり、この場合は階段巾は実巾目一杯と考えられるからです。

後段の螺旋階段の直径については必要踏み面、け上げがわからないとこたえられません。
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