No.1ベストアンサー
- 回答日時:
自主取引 (直接取引)
直接取引とは取締役が自ら会社を代表して自分と契約を結ぶことです。
会社の機関としても自分が個人としての自分と売買契約を結ぶよな場合がそうです。
間接取引 これは取締役の債務を会社が保証人になるような場合です。個人と会社の機関は例え同一人物でも法律上別の人格だとされますから現実には自分ひとりど契約を結ぶことができてしまいます。
上記の二つを利益相反取引といいます。
競合取引 (競業取引)
会社の取締役が自己の会社の種類に属する営業を行うことです。
取締役はその会社の部類に属することにはノウハウがあることから自己又は他人のためにその部類の取引をすると会社に損害をあたえることがありますから制限されてます。
このように取引をするには取締役会設置会社なら取締役会の承認を取締役会非設置会社なら株主総会の承認が必要になります。
これは上記の取引する要件であって承認を経ても会社に損害があった場合責任が免除されるわけではありません。
特に直接取引は過失の有無をとわず責任が発生します
これは総株主の同意ないと責任免除できません。
この回答へのお礼
お礼日時:2007/05/13 23:56
ありがとうございます。例えば、当社が食品メーカーで、他の食品メーカーの代表取締役を、当社に社外取締役として迎えている場合、これは競合取引となりますか?それとも利益相販取引となりでしょうか。
No.2
- 回答日時:
no1です。
他社の取締役が質問者様の会社の取締役に就任すること自体は問題ありません。
他社の取締役を社外取締役として選任して会社の発展も期待できるでしょうから合法です。
ただし当該取締役が会社を代表して自己が代表取締役をする会社と取引したりすると取締役会の承認が必要になることがあります。
就任すること自体は問題ないです。
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