現在新築工事中で、もう少しで外溝工事に入ります。
駐車場の勾配ですが、以前の質問を調べましたらで水勾配は2~3%が普通との事でした。
そこで建築中の家の前面道路が計画道路になっていて、3年後に現状の6m道路から両側歩道つきの16m道路になる予定です(こちらの家側の土地は削られずに対面側が道路拡張になります。)。
こういった状況の場合、現況の道路の高さで水勾配を取ったほうが良いのでしょうか?
道路拡張の場合道路の高さが変わったり、歩道が付くということは高さが上がってくるのかなとか思っております。
一般的に前面道路拡張の場合、駐車場の勾配はどのように設定するものなのでしょうか?
ちなみに現在、計画道路沿いには住宅が沢山建っております。
よろしくお願いいたします。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
通常、道路の改築などを行う場合、既存宅地の乗り入れ部については個別に検討し、その上で道路の縦横断を計画します。
もちろん、既存の乗り入れ部より道路端部が高くなるような設計は原則としてしません。ただ、縦断線形の関係上、どうしてもうまくすりつけ出来ない場合も当然あります。都市計画道路の場合特に縦断線形は極力一定に設定する必要があるからです。
そのような場合は補償ですりつけ工事を行います。もちろん、施主側の負担です。その際駐車場の勾配が多少変わるかも知れませんが、利用上は問題ない範囲で収めるはずです。
尚、歩道が付く場合の高さですが、現在市街地ではセミフラットタイプという段差5cmのタイプが主流です。それに排水勾配(通常の舗装なら1.5~2.0%、透水性舗装なら1.0~1.5%)がつきますが、歩車道境界側へ排水するか官民境界側へ排水するかで勾配の向きが違います。これは詳細設計段階で決まるので、現時点では未定でしょう。
この回答への補足
とてわかりやすく教えていただきありがとうございます!
現在計画道路沿線に住宅が多く建っていて、皆さん現況の道路に合わせて勾配を取っておられるようです(当然ですよね)。
施主側の負担で、利用上問題のない範囲で勾配が変わるのであれば、
現況の道路に合わせて、勾配を取るのがよさそうですね!
ありがとうございました!
No.3
- 回答日時:
歩道が一段上がるかどうかは未確定ですし、仮に上がるとしても今から建物の高さを変えるわけにも行きません。
3年後にきちんと作るとして、今は仮で砂利を敷いておくか、土の上にでも簡単にコンクリートを打っておくのがコスト的にも良いでしょう。
3年後にきちんと作るにしても砂利の下地は必要なので、掘削し、砂利を敷き、コンクリートだけ保留するような形が楽ですね。
ご回答ありがとうございます!
コストを考えると、そのようにしておくのも良いかもしれませんね!
歩道が上がるのかどうか、県のほうに聞いてみようと思います。
ありがとうございました!
No.2
- 回答日時:
そのような場合、私だったら~どうするかを説明します。
道路が拡幅され、整備される場合、多くのケースは、旧道路の高さを変えられない特別の事情がない限り、現状より低くなる事はありません。その上、歩道も設置されるとしたら、少なくとも、現状の道路縁石より「車道と歩道の段差+歩道の勾配分の高さ」が高くなると考えられます。そういう事態になった場合でも、駐車場の床勾配は道路側へ水が流れるように駐車場回りの高さを計画して置きます。それまでの3年間は、仕方ありませんから現状に合わせて、その時点で床の改造をします。既に建築が進み、外構工事が近いとの事ですが、建物の地盤の高さ・床高などは、道路との関係をどのように設定されておられますか?この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
建物の基礎(ベタ基礎コンクリート)の高さは、現況道路GLから750mmあがりになっています。
隣家が基礎をあげているため、それに合わせて基礎をあげております。
なので勾配は取ろうと思えば、かなりの勾配も取ることは可能な状況です。しかしあまり勾配がきついのが嫌なため、勾配2パーセント(道路より200mm上がりにしようと思っておりました)に設定したのですが、計画道路なためどのような方法が、後に良いのか考えていた次第です。宜しくお願い致します。
No.1
- 回答日時:
>一般的に前面道路拡張の場合、駐車場の勾配はどのように設定するものなのでしょうか?
ちなみに現在、計画道路沿いには住宅が沢山建っております。
既存道路の拡幅であれば、横断、縦断は現場合わせで施工するのが一般的です。
>3年後に現状の6m道路から両側歩道つきの16m道路
現在の宅盤の高さをどのように決めたのかが問題ですが、
ます、
現6m道路にあわせて施工し、
都計街路(16m)施工時に、施工者が機能回復工事で対応するのが一般的です。
※工事により従前の機能が損なわれたため、従前の形態になるように工事で対応することです。
ご回答ありがとうございます。
工事施工者(県)が機能回復の工事で対応なのですね。
その辺りも、県に問い合わせて聞いてみようと思います。
ありがとうございました!
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