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会社法348条3項より取締役会設置会社でない株式会社は株主総会の招集を各取締役に委任できない旨が判断できるのですが、会社法362条4項の取締役会設置会社である株式会社においてはその旨の記載がなく各取締役に委任できるように思うのですがどうなのでしょう?
是非ともご教授のほどよろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

取締役会設置会社の場合、株主総会の招集は取締役会の決議に基づくことになります(298条4項)。



362条4項には、1~7号に委任できない事項が列挙されていますが、
柱書きに「その他重要な業務執行」とあります。
つまり、1~7号は列挙事由であり、他に明文規定がないので例示しているわけです。
株主総会の招集については、298条4項に明文で「取締役会の決議によらなければならない」
とありますので、委任はできないということになります。
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この回答へのお礼

ずばりその点で悩んでいましたので大変すっきりしました!ありがとうございます。まだ条文を個別に見ていくのがやっとでohiras様ぐらいきちんと理解できるよう頑張ります。

お礼日時:2007/05/13 17:30

会社法348条3項より取締役会設置会社でない会社は・・・・



取締役会の代わりに、決議事項は株主総会を開いて行います

実際に
社長が、全株式を持っている時などですね

委任ってこの場合は、全株主が会社にいてるので・・・通常取締役会=株主総会と同じのですが・・・・・

召集しなくても・・・いつも株主総会やってますので・・
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この回答へのお礼

実際はそういうことなんですね。ご回答ありがとうございました。イメージしやすかったです。

お礼日時:2007/05/13 17:31

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