No.2ベストアンサー
- 回答日時:
取締役会設置会社の場合、株主総会の招集は取締役会の決議に基づくことになります(298条4項)。
362条4項には、1~7号に委任できない事項が列挙されていますが、
柱書きに「その他重要な業務執行」とあります。
つまり、1~7号は列挙事由であり、他に明文規定がないので例示しているわけです。
株主総会の招集については、298条4項に明文で「取締役会の決議によらなければならない」
とありますので、委任はできないということになります。
この回答へのお礼
お礼日時:2007/05/13 17:30
ずばりその点で悩んでいましたので大変すっきりしました!ありがとうございます。まだ条文を個別に見ていくのがやっとでohiras様ぐらいきちんと理解できるよう頑張ります。
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