こんにちは、今労働法を勉強しているのですが
わからないところがあるのでどなたかお助けください。
私の使ってる本では(ちなみに、スーパートレーニングプラス労働法です)
「就業規則が、法令・労働協約と異なる定めをしている場合には、就業規則の当該規定は無効となり(強行的効力)、法令・労働協約の規定が適用される(直律的効力)」(便宜的に(1)とします)
「法令・労働協約に反する就業規則が定められている場合、行政官庁は、その就業規則の変更を命ずることができる」(便宜的に(2)とします)
この2つがごちゃごちゃになります。どういう違いなんでしょうか?
1では、行政官庁が変更を命じなくても就業規則の当該規定は自動的に法令・労働協約と同じに変更されると読め
2では、行政官庁が変更を命じても使用者が就業規則の当該規定を修正しなければ変更されない(自動的には変更されない)と読めるのですが、それでは矛盾があります。
前半の「異なる」と「反する」で場合わけが必要なのか…?しかしちょっとお手上げ状態です。
上記1と2がどういう意味なのか、教えてください。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
本件の関係条文は
労働基準法第92条(法令及び労働協約との関係)
1 就業規則は、法令又は当該事業場について適用される労働協約に反してはならない。
2 行政官庁は、法令又は労働協約に牴触する就業規則の変更を命ずることができる。
ですが、この条文のポイントは、法令又は労働協約に牴(抵)触する就業規則についての行政官庁(労働基準監督署長。以下同じ)の変更命令を規定したものです。
ro-do-hoさんが仰るように、第1項において、法令又は労働協約に反する就業規則は、その効力が否定されており、行政官庁が特にこのような変更命令を出す法律的必要はないと解されます(罰則はありません)。
しかし、実際問題としては、その無効の就業規則が事実上行われる危険があり、これを防止するため、第2項において、そのような就業規則の変更を行政官庁が命じ得ることとし、変更命令に従わなかったときは、第120条により30万円以下の罰金を科すこととしていると解釈したらいかがでしょうか。
なお、条文上は第1項では「反する」(「異なる」ではありません)となっており、第2項では「抵触する」(「反する」ではなく「実際に反している」の意)となっています。
最後に蛇足ですが、私は法律(労働法)は全て自分で条文を見て解釈することに努め、参考書の解説はあくまで参考(所詮他人が解釈したもの)にしかならないと思っています。
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