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架空の人物での取引

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  • 質問者:shaoron
  • 投稿日時:2002/06/25 12:16
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主に通信販売などでの取引についてなのですが
申込用紙(インターネット上であれば個人情報を書込むページ)に
全く存在しない(自分ではない適当な名前)人物を書いても問題ないのでしょうか?

特にネット上ならば個人情報が漏れる可能性がありますよね?
住所以外の情報はすべて架空の物として申し込めば、商品だけはちゃんと届くと思うのですが。(表札は本人と架空さんの二段で)

どこのカテゴリで質問する内容か分からなかったので場違いかもしれませんが
何か問題があるのであればご指摘の方をよろしくお願いします。

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  • 回答者:akr8696
  • 回答日時:2002/06/27 03:18

勘違いされている方が多いのでひとこと。
偽証罪は、法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときのみ成立します(刑法第169条)。よって、それ以外の時はどんな嘘をつこうが大ボラを吹こうが偽証罪に問われることはありません。

質問の場合、考えられるのは刑法第159条の私文書偽造等の罪ではないでしょうか。ただ、これについても、代金の支払いを免れようなどの他の違法な目的がある場合を除いては、違法性が小さいため不可罰となるでしょう。

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No.2ベストアンサー20pt

  • 回答者:shoyosi
  • 回答日時:2002/06/27 03:00

 問題はちゃんと着くかということと、送金にあります。郵便局はほぼ各世帯ごとに居住者の名前を把握しています。そこに居住者でない小包などがありましたら、その家に行き直接確認して渡します。その段階で家人がそのような名前の人はいませんといえばあて先人不明として、返されます。現金引換ならば、その場で現金を渡せばいいですが、不在のとき、郵便局に取りに行く場合は、本人の証明がないと渡してくれません。また、後払いなどで送金の場合、うその名前で振りこむ必要がありますが、なにか問題があったとき調べてもらえません。また、品物を送った方でも着金がなければ調べますが、該当者が存在しないことがわかれば詐欺と即断して警察に被害届を出す恐れがあります。そうなりますと、あなたの方で詐欺ではないことを弁解することになります。裁判になっていませんので偽証罪は成立しません。

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この回答へのお礼

不在通知のことは考えてなかったです。
もし、自宅にいなければ…って考えると。

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No.1ベストアンサー10pt

 実際に可能かどうかはおっしゃる通りです。
 でも、法的にいうと偽証罪になるんじゃないでしょうか。

 悪どい企業などが乱立する現実を考えると、偽証による商品購入も致し方ない、という考えの方がいても仕方がないこととは思いますが……。
 俺としては、「偽証しなければ不安」という感情を抱かせるような企業とは、そもそも取り引きしないことを勧めたいです。

 住所は少なくとも本物を書かなければいけませんから、個人情報を隠す手段としても不完全ですしね。

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この回答へのお礼

あー、偽証罪ですか。
やはり、罪になるんですねぇ…。

  
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