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 今晩は、よろしくお願いいたします。
良く、職権という用語が法廷で飛び交います。裁判所の職権で行なう。書記官の職権で、云々と。「職権」て何でしょうか?職務権限という意味でしょうが・・・・端的に、わかりやすく教えていただけませんか?また、「職権」の解釈、範囲で争われた、判例とか事例があったらご紹介お願いいたします。
 ご指導お願いいたします。

A 回答 (5件)

 民事訴訟の手続において「申立により」となっている場合、当事者から申立を受けた裁判所は、それに応答する義務があります。

つまり、申立を認める、あるいは、却下するかという応答(裁判)をします。逆に言えば、申立をしないかぎり、裁判所は何の応答もしなければ、何の行為もしません。
 もし、「職権により」となっている場合、たとえ、当事者が裁判所に申し立をしたとしても、それは職権の発動を促す意味でしかなく、裁判所はそれに応答する義務はありません。逆に、当事者からそのような職権の発動を促す申立がなくても、裁判所自身の判断で行為をすることもできます。職権の発動をするかどうかは裁判所の裁量ですから、職権を発動すること、あるいは職権を発動しないことについて当事者は原則として争うことはできません。
 しかし、裁量というのは、好き勝手という意味でありませんので、職権を発動すること、あるいは職権を発動しないことが、裁判所の裁量の範囲を逸脱するということになれば、上級審において、原審の手続の違法を理由に、原審の判決が破棄されることはありえます。

この回答への補足

今晩は、buttonhole様。いつもお世話になっております。今までも何度も助けていただきまして、感謝しております。

 しかし、裁量というのは、好き勝手という意味でありませんので、職権を発動すること、あるいは職権を発動しないことが、裁判所の裁量の範囲を逸脱するということになれば、上級審において、原審の手続の違法を理由に、原審の判決が破棄されることはありえます。>今まで、「裁判所の裁量の範囲を逸脱したか否か」について争われた事例はありますか?もし判例等があればおしえていただきたいのですが?
 buttonhole様、よろしくお願いいたします。
                        拝hana-yuka 
 

補足日時:2007/05/16 00:01
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 民事訴訟の審理の進行やその整理は裁判所が主導権を握っています。

これを職権進行主義といい、具体的には訴訟指揮権という形で裁判所にその権限が付与されています。
 訴訟指揮の一つとして、口頭弁論の再開があります。判決をするに熟したときは口頭弁論を終結して、終局判決を言い渡すことになりますが、判決を言い渡す前に、さらに審理をする必要があると判断すれば、一旦終結した口頭弁論も再開することができます。(民事訴訟法第153条)
 口頭弁論の再開は裁判所の専権に属しますから、再開するかどうかは裁判所の裁量に委ねられます。
 しかし、弁論を再開して当事者にさらに攻撃防禦方法を提出する機会を与えることが明らかに手続的正義の要求と認められる特段の事情があるときは、弁論の再開をすべきとされています。(最判昭和56年9月24日民集35巻6号1088頁) 
 このような場合は、原審の判決を破棄して

参考URL:http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_i …
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この回答へのお礼

 ありがとうございました。深夜お疲れの所回答していただきありがとうございました。buttonhole様のご回答、例示を良く精査いたします。再度の回答を請求して、それに律儀に回答をしていただき本当にありがとうございました。

お礼日時:2007/05/17 00:57

職務権限のことだと思っていれば当たらずと言えども遠からずです。

「権利」ではないです。権利の行使は権利者の任意ですが、職権は「行使しなければならない場合もよくある」のですから。その意味で「権限」。

要するに、一定の職にある者が自らの判断で一定の行為を行うあるいは行わないことができる権能を職権と言うわけですが、こと訴訟手続きにおける「職権で」という表現は、「当事者の申立てによらず、裁判所あるいは裁判官もしくは裁判所書記官などが自らの判断において」という意味です。

ちなみに「職権という言葉の意義」について争った裁判はないといってほぼ間違いないでしょう。職権という言葉の意義は上の通り明らかですからそんなもの争う暇人もいないはずですし、裁判所もまともに相手をするとは思えません。職権の行使あるいは不行使の妥当性について争った裁判ならいくらでもあります。具体的な行為が職権の範囲内かどうかを争った事件もいくらでもあるでしょう。しかし、その事例を挙げても職権という言葉の意味が明らかになるわけでもないので意味はないでしょう。
……正直に言えば、「探すのが面倒だが探したところで意味があるとも思えないので探す気もない」ということです。

この回答への補足

今晩は、whooo様、再度の質問です。

 職権の行使あるいは不行使の妥当性について争った裁判ならいくらでもあります。具体的な行為が職権の範囲内かどうかを争った事件もいくらでもあるでしょう。>もし、<具体的な行為が職権の範囲内かどうかを争った事件>をご存知でしたら、主だった事例、whooo様のご記憶の強い事例を教えていただけませんか?
 よろしくお願いいたします。

補足日時:2007/05/16 00:10
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。参考になりました。

お礼日時:2007/05/13 20:39

「職権で」の意味は、ごく簡単に言うと、「誰から頼まれたわけでもなく、自らのイニシアティブで」の意味です。

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この回答へのお礼

端的にわかりやすいご回答感謝いたします。

お礼日時:2007/05/13 20:42

職権は、職員が有する職務権利だそうです。



例えば、公務員や警察官など。

そして、その権利を利用して、不当なことをするのが職権乱用ではないでしょうか。

http://www.google.co.jp/search?sourceid=navclien …
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この回答へのお礼

ご回答あるがとうございました。参考になりました。

お礼日時:2007/05/13 20:41

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