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手形を紛失し、公示催告、除権判決の手続きを終了しました。振出人が紛失手形と同等のものを支払しないケースは考えられますか?

A 回答 (1件)

 再発行の請求はできますが、振出人には再発行の義務はありません。

考えられることは、
 1.善意の取得人という人が出現している。
 2.原因債権が時効消滅している。
 3.反対債権があるので相殺を考えている。
 4,払いたくない。
 満期が来ているのでしたら、除権判決を根拠にして支払請求してみたらどうでしょうか。
 下は白地手形の場合ですが普通手形の場合と理由は同じです。

参考URL:http://roppou.aichi-u.ac.jp/scripts/cgi-bin/hanr …
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。一応請求はしております。

お礼日時:2002/06/25 14:34

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