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父が、彼の所有する土地を35年ほど前からご近所のAさんに月極で地代を頂いて貸しています。
Aさんはこの土地に長屋を建て、第三者に貸して家賃収入を得ていましたが、
建物の老朽化に伴い長屋を壊すことにしました。
そしてAさんはこの土地に自分の子供の家を建てたいので法律に従い、地価のおよそ半額で売ってほしいと申し出ました。
両親はこの土地を手放す気はなく、Aさんと話し合い
地価の半額相当のお金を支払って諦めてもらう予定だと申しております。

土地の取得時効は20年、場合によっては10年で成立する と、あるそうですが、
月極で地代を頂いているような賃貸契約がある場合にも適応されるのでしょうか。

当方まったくの素人です。
どうぞご指南下さいますよう、宜しくお願いします。

A 回答 (4件)

所有権の場合は民法第162条にあたると思われます。


地代を払っているのなら、賃貸と云う認識なるので
民法第186条1項の「占有者は、所有の意思をもって、善意で、平穏に、かつ、公然と占有をするものと推定する。」には当てはまらないと思ういます。
地代を払っているのなら所有の意思はないと思われます。
地代の領収書などの写しがあれば証拠になります。

賃借権や地上権の場合は財産権になりますのでまた違った解釈になると思います。

弁護士さんに相談したほうがよいかと思われます。


こちらを参考に
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%96%E5%BE%97% …
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この回答へのお礼

とてもわかり易いご説明と参考URL、ありがとうございました。
地代の領収書はとってありますので、いざというときの為に大切にしまっておきます。
大変勉強になりました。

ただ、私の聞き違いで、Aさんからの申し出の内容が少し違っていました。
改めて別の質問をさせていただきたいと思います。

お礼日時:2007/05/14 23:48

この35年間、地代が滞りなく支払われてきたのであれば、(相手方の)時効取得の問題を心配する必要は全くありません。

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この回答へのお礼

簡潔で的を得たご回答、ありがとうございます。
ひとまずほっとしています。

私の聞き違いでAさんの申し出の内容が少し違ったようです。
また別の質問として書き込ませていただきますので、
お時間がございましたら是非ご指南下さい。

お礼日時:2007/05/14 23:54

基本的に単に建物を所有して占有利用しているだけでは土地の取得時効にはならないと思います。


私が弁護士に聞いた話では自分でその土地の所有意志を示す看板を立てて(その時の新聞と一緒に写真を撮っておくなどして、どの時点で宣言したかもはっきりさせて)おいた上で時効年限を経過すると土地取得できるが、単に建物を所有して年数だけ経過したぐらいでは自分のものにはできないと言われました。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございました。
gatt_mkさんのように、いずれは弁護士さんに相談することになるかと思いますが、それまで気が気でなくて。
少し安心しました。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/05/14 23:52

まいつき地代をもらっていれば時効取得は成立しません。


それで成立するのなら貸した土地や家は20年すれば借りた人のものになってしまいますがそなんことはありません。
そういうのは勝手に占拠したりして所有者もそのままにしたような場合です。(もちろんそういう場合は法的に排除可能ですが、それをおこたると占拠者のものになりかねません。)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
当方まったくの素人ですので、とにかく気になってしまって。
皆さんのご意見でひとまず安心することが出来ました。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/05/14 23:50

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