ちゃんとした遺産相続
父が昭和57年3月12日先に亡くなりました。その後、ちゃんとした遺産相続
手続きを取らずに, その後, 兄が平成16年7月10亡くなられた (未婚),その後, ちゃんと遺産相続の手続きを取らずに,父兄の遺産は不明のままで.続いて母が
平成19年3月12日亡くなました.
今,私はちゃんと遺産相続の手続きをとしょうとすると残念ながら,弟は(日本)兄が亡くなれて後まもなく父が残っていた不動産の土地の上の建物を壊した(これは父母と兄が住ていた家です),この権限外行為としては先許可を受けるべきものと思いますが,しかし,弟が報告すべきものと考えせず,遺産に関することを隠していて,今からでも正直に事情を説明しません,一切権限外行為としているょうですので,相続に不利なことばかりです,小規模宅地の評価減,特定事業用資産の特例が受けられません,土地の有効利用も出来ませんでしょうか?税金的にも不利が生じます。この場合は,決着されることは考えにくいです、今,私はちゃんと遺産相続の手続きは ? おしえていただけないでしょうか?
質問内容だけではなんともいえませんが、参考までに。
ちゃんとした手続きを踏むなら、お父様とお兄様のなくなった当時で財産目録を作り、当時の相続人(すでにいない場合はいない人の相続人を含む)で分割協議をしないといけません。
不動産関係であれば、固定資産税の納付書や固定資産税の台帳の閲覧や証明書類を参考にして登記簿謄本(登記事項証明書)を取得しましょう。権利証などの保管があればあわせて確認しましょう。地域や人によっては未登記の建物や未課税の不動産があったりします。
弟様の行為は権限が出でなく越権行為のような気がします。弟様も相続人で権利はあると思いますので・・・。あなた自身に争う気持ちが無ければ協議次第だと思います。
預貯金などがあって未手続きであればそちらもあわせて行うことが良いでしょう。
まずは、相続人(利害関係者)を確定しましょう。家族などであっても知らされていないことや知らないこともあります。お父様、お兄様、お母様の生まれから亡くなるまでの戸籍謄本を入手しましょう。どなたが筆頭者になるのかわかりませんが、筆頭者がお父様でお兄様が婚暦や養子などが無ければ、お兄様の分は重複するので必要ないかもしれません。お母様の分についてもお父様と婚姻後の分(離婚していなければ)は省略が可能だと思います。
相続税については、特例等ご存知のようなので言うまでも無いかもしれませんが、基礎控除以内であれば相続税は発生しませんし、10年以内の連続する相続であれば相次相続控除などもあります。もちろんお父様やお兄様の相続に関しては、延滞税も考えられます。
専門家へお母様の相続を中心としてお父様やお兄様の分を含めて依頼したほうが良いと思います。必要な専門家は司法書士と税理士です。出来ることなら、兼業事務所や共同事務所が良いと思います。専門家を別にすると同じ説明をしないといけませんし、言い忘れなどがでて紛らわしいですよ。
専門家とあなたたち次第でお父様やお兄様の分は必要最低限(不動産登記部分)だけにしたりすることも可能だと思います。
あなたたちのどちらかが亡くなって子供に権利がいったりすると更に複雑になります。
サイトでの相談では説明しづらい内容です。早いうちに専門家へ相談に行きましょう。
「弟は(日本)」と書かれていらっしゃいますが、mkkomuro88さんは、日本にいらっしゃるのでしょうか?
弟さんと、遺産分割の話し合いがつかないというように読めますが、推定相続人は、弟さんと二人だけなのでしょうか。(ちなみに、未婚であっても認知した子がいれば、代襲相続することになります)
まずは、それを戸籍(除籍)謄本で確認して確定し、それから再度弟さんと話し合って、決着がつかなければ調停になります。
もっとも、3人の方が亡くなられている、弟さんが相続財産の一部を利用している等、相続関係がややこしくなっているようですので、専門家にキチンと相談して、権利関係をきちんと整理してもらう方がいいと思います。
事情もよくわからず、資料も見ることができない回答者から、的確な回答が得られる可能性は低いと考えてください。
法的に遺産相続をされたいということですよね?
質問者さんの説明がわかりにくいので、イマイチわかりませんが、要は質問者さんの説明なしに弟さんが不動産活用をされているということでしょうか?
専門家に相談されたらどうですか?
法的にどのような権利が質問者さん自身が理解していないようにも受け取れますので。
大変失礼で申し訳ないですが、今の説明じゃ理解できる方は少ないと思います。
箇条書きにされるなど他人に読んでもらいやすいようにされたほうがいいです。
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