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18年6月の返済予定で320万を貸しました。
公正証書もきちんと作成し、18年6月末で返済するはずでした。
ところが、18年6月以降のらりくらりと言い逃れをし
「19年3月から月々10万返すから」ということで待ちましたが
3月に10万返しただけで、4月以降はまた返す金がないと言って
きました。
たまらずに「公正証書に書いてある強制執行も辞さない」と言った
のですが、家、土地は旦那名義で私には財産はなにもないと開き直って
います。(相手は65歳のおばさん)
お金を貸した時(15年3月)は自分名義の家・土地だったのですが
その後旦那名義に変更したようです。
公正証書には、確かに保証人・担保を入れなかったのですが、こういう
人からお金を返してもらう法的処置はないのでしょうか?

A 回答 (2件)

> お金を貸した時(15年3月)は自分名義の家・土地だったのですが


その後旦那名義に変更したようです。

詐害行為取消権
http://wpedia.search.goo.ne.jp/search/%BA%BE%B3% …
で、名義を戻して競売。全ての費用と借金の金額を請求。

この回答への補足

公正証書作成後、名義変更したかどうか
調べる方法はあるのでしょうか?

補足日時:2007/05/16 09:06
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強制執行やってみるしかないかも。

お金かかって実入りはないかもしれませんが、相手へのボディブローにはなる。

1.銀行口座:当然預金も夫名義にしているのでしょうが、口座に差し押さえをかけると、万一そこの銀行でローンを組んでいたら全額一括返済を銀行から迫られる。
 仮に年金受給者なら、預金口座にはいった段階で差し押さえられる。

2.家財道具の差し押さえ:高価なものはないでしょうが、強烈なパンチにはなります。法的には何回でもできますが、実務上は差し押さえるものがなければ1回でおわりですが「またやる」とあなたが言えば相手には効くかも。

3.こういう人は、案外、あなたがしらない不動産を持っていたりするので調査する。ご近所で聞くということ。調査会社に頼んだりすると金がかかりすぎるのでね。
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