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労働基準監督署も相談しましたが産後に解雇されそうです。

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  • 質問者:mizorin88
  • 投稿日時:2007/05/16 14:36
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とても困っております。、皆様のご意見を教えて下さいませ。
現在、産後6ヶ月です。産後も育児休業をとらず、職場復帰するつもりでいたのですが、産休時に雇用した社員がおり、出社しても仕事が無いので、むりやり育児休業を取るよう勧められ、拒否すると給与を3ヶ月支払うので辞めてくれとのことでした。行政に相談し会社も指導を受けました。しかし業績不振である事、ミスが多かった事を原因として復帰は無理なようです。
ミスが多かったというのは事実と異なります。また、在職時に指摘もありませんでした。入社当時は勝手がわからず、ミスはありました。ミスが多いというのはあとづけである旨、行政も指導してくれたようですが、埒があきません。その上、人間関係が悪いとまで言われてしまいました。
なお、育児休業も復職を前提としたもので、休業後も仕事があるかどうかわからないという問題先送りの体制ですが、会社側がもう雇用する気は無いと発言した以上休業もできません。(行政も認識済)となると自分が退職したい訳ではありませんから解雇ということになるのでしょうが、出産後は解雇ができなかったと思います。となると失業給付はどうなるのでしょうか?
なんだかふんだりけったりな気がしてきて腹立たしいのです。
私は仕事をしたいだけです。でも会社側がそれができない以上金銭解決しかないと行政は発言しました。
1.出産後の解雇ができないとなると離職理由はどうなるのでしょうか?
2.解雇でない場合、失業給付日数が減ると聞きましたが、その損害は
どのようにすれば良いのか?損害賠償?となるのでしょうか。
どの程度(賃金日額の何日分?)要求できるのでしょうか?そもそも要求できるのでしょうか。
3.産休前は「復職後は絶対業務はある、気にせずゆっくり休め」といいながら、赤字で人員過剰だから退職をせまる会社に責任を取らせたいがどのような方法があるのでしょうか。
4.行政は労使は対等といっていますが、出勤できていない以上、手元資料も何も無い中で、「ミスが多い等々」言われ放題で、立場は弱いが何か良い方法はあるのでしょうか?
5.給与も支払われておりませんが、復帰する予定でしたので保育所へ入所しております。その費用も金銭的に負担です。これは仕方ないのでしょうか?育児休業取得を会社として希望するなら自宅で面倒を見ました。
解決方法があれば教えて頂きたく思います。
以上皆様のご意見・ご指導をお願い致します。
どうぞよろしくお願い致します。

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No.3ベストアンサー20pt

  • 回答者:sr_box
  • 回答日時:2007/05/16 21:27

産後の解雇制限ですが、労基法の第65条の規定による期間とその後30日間に対してかかります。育児休業中には制限はかからないのです。
育児休業を取得した事を理由に解雇する事は禁じられていますが、育児休業期間中の解雇を制限するものではありません。

>現在、産後6ヶ月
拝見する限り、既に解雇制限期間を超えておりますので、通常の手続きにより解雇が可能に思われます。
なので、離職理由は「解雇」で特に問題はありません。
どう転んでも特定受給資格者には該当するケースでしょうから、日数が減るという事はないでしょう。
当然、給付制限も発生はしません。
それに足して三ヶ月分の給与支払があるなら、(私なら)当座は転職前のスキンシップ期間と割り切って子どもとゆっくり過ごします。

保育所の費用は、もし復帰出来ていれば会社が手当を出してくれたのでしょうか?でしたら請求は可能そうですが。

ただ、争う余地はあると思います。整理解雇の4要件などを完全に満たした、「止むを得ない」解雇だとは言い切れない部分があるように感じますので。
しかし、法律上当然の保護を受けられる部分はなさそうなので、勝ち取らなくてはいけないでしょう。それだけの余力はおありでしょうか。
私も地域の労働組合等に相談する事をお勧めしますが、少し冷静になってそこまでする価値のある会社なのか考えてみるのもいいと思いますよ。
思い描いていた復帰だけがハッピーエンドではないかも知れません。
怒りはいつか覚めるでしょうが、お子さんと濃密に過ごせる期間を逃すのはもったいないので。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
最後のお言葉に目が覚めた思いが致します。
職場復帰だけが親子にとって幸せではないのですね。
感謝しております。

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No.2ベストアンサー10pt

  • 回答者:neKo_deux
  • 回答日時:2007/05/16 19:08

> 出産後の解雇ができないとなると離職理由はどうなるのでしょうか?

会社都合による退職(解雇)です。
失業手当は即時、満額を請求してください。
支給されなければその理由を提示してもらい、会社から回答してもらいます。


> 解雇でない場合、失業給付日数が減ると聞きましたが、

失業給付日数が減らされる理由次第です。


> 会社に責任を取らせたいが

不当解雇等によって精神的苦痛を被ったのであれば、慰謝料など請求できますが、請求の根拠が必要です。
それによって眠れない、イライラする、転職活動が手につかないなどの症状があるのでしたら、お気軽に心療内科でカウンセリングを受ける事をお勧めします。
医師に直接相談したり、妊娠中はお薬は避けた方が良いですが、簡単なお薬やアロマ、リラクシゼーションなどでグッスリ眠れればラッキーです。
その際の診療記録、治療の実績、診断書があれば、精神的苦痛の根拠になります。


> 「ミスが多い等々」言われ放題で、立場は弱いが何か良い方法はあるのでしょうか?

会社にミスが多いとする根拠の提示を求めては?
「労働基準監督署で精査していただきますので、」と添えて書面で提示してもらい、実際に解雇の事由に相当するものか、労基署で見てもらってください。


> 給与も支払われておりませんが、

こちらに関しては問題ないです。
別途、保健の方から出産手当金なんかが支給されるハズ。

--
> 解決方法があれば教えて頂きたく思います。

まずは、質問者さんがどうしたいのか?です。
元の職場に復職出来なければ、
・期間を定めて会社の他の職場に復職
・別の会社や職場に出向
・会社都合での休職扱い(6割の賃金支給)にしてくれ
・更に副業としてパートやアルバイトを認めろ
とか、検討してもらって下さい。

そういう問題解決のための努力を行ったが、自身の責でなく問題が解決せず、やむを得ず退職であれば会社都合の退職です。
会社都合の離職票を請求し、普通に失業手当も支給されると思いますが。

--
> 行政も指導してくれたようですが、埒があきません。
> 行政は労使は対等といっていますが、

行政は税金で活動していますので「言わない」「言った」「そんなつもりで言ってない」とかの水掛け論の状況には、積極的に介入できません。
賃金が支払われない場合にも、当人からの訴えだけで行政指導を起こすのは難しく、当人からの内容証明での賃金の支払い請求と、指定期日までに支払われない証拠の通帳とかが必要です。

質問者さんの状況の場合、まず相談すべき所は、会社の労働組合が妥当です。
組合が無い、機能していないなどでしたら、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。

Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合
http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labo …

の、
全国労働組合総連合(全労連)
全国労働組合連絡協議会(全労協)
など。
労基署のような権限はありませんが、逆にしがらみが無いので、いきなり会社に電話とかの対応もあります。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。
いろいろ詳細に書いて下さってうれしいです。
少し検討してみます。

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  • 回答者:himara-hus
  • 回答日時:2007/05/16 15:00

 解雇は、会社がするので、理由は会社が考えるでしょうから、貴方が気にすることはありません。(>業績不振である事、ミスが多かった事を理由にするでしょう)
 状況から良くと、3か月分の給与にいくらかプラスしてもらう交渉ぐらいでしょうか。(例えば、保育所の入所金またはあと2か月分ぐらい)

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