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他車運転危険担保特約について

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  • 質問者:tomato077
  • 投稿日時:2007/05/16 23:40
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今度、レンタカーを回送する仕事をやるつもりなのですが、レンタカー回送を生業とする場合は、自分の車に加入している「他車運転危険担保特約」は適用されないのでしょうか?

今日、面接に行ってきましたら、事故をした場合は免責10万円と言われたのですが・・。もちろん、事故を起こさなければ何も問題ないのですが、誰も事故を起こしたくて運転しているわけではありませんからね。

それで、もしも他車運転危険担保特約が適用されないとしたら、何か別の保険などはあるのでしょうか?詳しい方がおりましたら教えていただけませんか?

宜しくお願いします。

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回答(2件)

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  • 回答者:donbe-
  • 回答日時:2007/05/17 10:10

業務のために「他車」運転中の事故は、この特約では担保 補償されません。免責です。
通常はその会社自体が保険加入するものです。従業員が個人的にそれを補償するような保険はありません。

>事故をした場合は免責10万円
その免責負担は従業員にかせられてるか?どうか?確認の上、それを承知で勤務されるかどうか あなたの判断ということになりますね。

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  • 回答者:ag0045
  • 回答日時:2007/05/17 08:26

他車運転特約の「他車」は業務使用中のものは認められません。

その業者がどんな保険にいくらぐらいの金額で加入しているか
聞くしかないでしょうね。

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