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差押登記がなされた後にその抹消登記がなされていないのに、相続や売買で所有権移転が行われた物件(土地)があります。
普通差押がなされた物件は売買等はできないはずなのにこれはどういうことでしょう?
売買等も絶対的に無効ではなく、差押債権者との間では無効というものもあると思いますが、実際に所有権移転の登記が次々となされているのです。
この差押登記はもう意味は無いのでしょうか。
ちなみに差押登記が設定されたのは昭和11年で差押債権者はかなり昔の自治体です。おそらく税金の滞納ではないかと思うのですが…
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

70年も前の差押えがあると云うことは極めてめずらしいです。


何故かと云いますと、差押(仮差押ではないですよね。)があったなら、次は競売です。(市町村の行う競売は「公売」と云いますが)その公売があって他人名義となるわけですが、その時、差押の登記も抹消されます。
また、市町村の差押の後に、他の債権者によって差押え、そして競売となった場合は、市町村の差押は裁判所の嘱託では抹消しません。その場合は登記官の職権で抹消します。(滞納処分と強制執行等との調整に関する法律16条)
もしかして、その登記官のミスも考えられます。
いずれにしても、その差押えの債権者(市町村名)が記載されていますので、そこでお聞き下さい。
当時の資料がなくても差し押さえた者でないと抹消できないので、市町村ならば市町村の責任です。
でも、上記の法律に基づく場合は登記官の責任ですが、その違いは、登記簿謄本の、当時の所有権移転の原因でわかります。
なお、差押えがあっても所有権移転登記など可能です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
法務局に確認したところ、やはり差押がされていても登記自体は買主の同意があればOKとのことでした。
さらに市町村に確認したところ、もう事実の確認の方法がないし、抹消願をだせば市町村に抹消登記を嘱託できるそうです。
勉強になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2007/05/18 22:27

売買等で移転登記は可能ですが、その後競売で処分されれば差押後に登記された内容は抹消されます。



昭和11年ですと時効ではないでしょうか?
専門家に相談して可能であれば抹消の手続をしてみては?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
所有権移転が可能なのは初めて知りました。
法務局に相談したいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/05/18 22:23

 差押されていても売買も登記も出来ます

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
その後調べてみておっしゃるとおりであることがわかりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/05/18 22:21

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