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確か、「実働5時間なら1時間休憩」というように
実働に対する休憩時間の決まりがあったと思うのですが
ご存知の方、教えて頂けませんでしょうか?

Webサイトでもけっこうです。

宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

労働基準法でググればすぐに見つかりますよ。


自助努力は忘れないで下さい。

第34条 使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。

リンク先の第4章の第34条に明記されています。

参考URL:http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s4
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この回答へのお礼

労働基準法で調べればよかったんですね。
なんと調べればいいか単語がわからなかったもので。

ありがとうございました。

お礼日時:2007/05/20 21:40

逆に言うと5時間なら休憩無しで働かせられる


と考える企業も多いです^^
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この回答へのお礼

そのとおりですね(o^艸^o)
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/05/20 21:42

6時間で45分、8時間で1時間です。


http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s4
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この回答へのお礼

参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/05/20 21:41

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