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購入した土地に地中埋設物がある事が判明しました。
元々大きな土地を区切って小さく分譲したらしく古くから住んでいる
家の人が工事担当者に[水道管が通って要るから注意して工事して欲しい]旨話しかけてきたそうです。
工事担当者->土地を購入した不動産→自分に連絡が来て今後の対応を考えることになったのですが、
<前提>
・土地の端っこの方で実際に水道管が通っているのかいないのかが
 分からないぐらい微妙なラインに隣家の水を汲む機械が置いてある
 (目視で確認しましたが本当に微妙でした)
・自分としては後からその土地に入る物なので出来れば穏便に
 済ませたい
・市役所とかにあるような正式な水道管の配置図に記載が無いので
 正確な場所がわからない。※これはこれで問題ありですが・・
上記のような前提で以下のように不動産屋と話しています。
不:通常ならば地役権をつけて200円~300円ぐらい請求できるが
  お隣通しということでシコリを残さない為にも請求しない方が
  良いと思う。
自:後から来た者ですし、あるのか無いのか分からないような状態で
  そのような請求をするのもおこがましいので請求はしませんが、
  今後を考えて権利関係ははっきりさせておきたい。
不:私としては以下ぐらいが良いと思う。
  ・家の建て替え時には公道から水道管を引き直すこと
   (ちゃんと公道に面しているので)
自:以下も付け加えたいです。
  ・不慮の事故により破損した場合は相手持ちで修理する事
  ・土地(家)の売却時には水道管を新たに引き直すよう、に売却するときに
   売却先に伝えること
  ・老朽化等の理由により水道管が破裂した為、浸水や不同沈下が発生し
   家屋に損害が発生した場合は補修費用を全額負担する事
不:破損させた場合、私が今回説明した時点で、不慮の事故は無く故意による過失に
  なってしまいます。また、売却するときは(建替するとして)公道から
  水道管を引かないと建築許可が下りないのでそこまでする必要はないです。
  また、最後の内容まで書くと隣家との関係も悪くなるので止めたほうが良いです。
自:このような内容は最初に決めておいた方が良いと思うし、端っこの通っていると
  思ったのに実は土地のど真ん中に水道管が通っていた場合、補修時とかで凄く
  もめると思います。また、自分たちの世代は良くても子、孫の世代に悩みの
  種を残すのも嫌です。また口約束で後からもめるのも嫌ですので今のうちに
  はっきりさせるべきだと思います。
不:・・・・・・・・

自分としては正当な権利を主張しているつもりですのでこの内容を受け入れてくれないならば
できれば、家を建て始める前の現段階で(相手持ちで)水道管の場所調査や必要ならば移設を
して欲しいと思っています。
※不動産屋の言うことも分かるのですが、後々もめるのは避けたいです。

今後隣家と話し合って念書、覚書を交わすことになると思うのですが何処までの内容を記載
したら良いでしょうか。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

不動産屋というのは「客を騙すのが商売」みたいな所があります。


質問者様の知識や交渉力では全く対抗できません。現に、全く対抗できていないのが質問文から判断できます。

弁護士に相談して落とし所を探ってください。知り合いに司法書士がいれば、そちらでも良いでしょう。

とりあえず、明日にでも地域の弁護士会に電話して法律相談(30分5千円くらい)の予約を取ってください。そして、

1. 現在の状況をA4一枚くらいに整理する。質問者様の質問を見ても、問題を整理するのが苦手な方と分かります。弁護士が内容を理解するまでに30分経ってしまうでしょう。

2. 契約書など一式を持って弁護士相談に行って下さい。
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1.本件は購入した不動産における「隠れたる瑕疵」が明らかになったという問題ですので、売主の瑕疵担保責任・仲介不動産業者の業法上責任の問題であって隣人側との念書をどうする、という問題ではありません。

念書を取りたいのなら、不動産業者に頼らず自身でやりきるしかない問題。

2.質問者の主張が分散しすぎです。水道が境界間際を通っているのが事実であれば、その部分だけが問題であって、「実は土地のど真ん中に水道管が通っていた場合」「自分たちの世代は良くても子、孫の世代に」以下は議論の意味をなしません。

3.仲介不動産業者にとっては売却仲介で手数料を受け取っているので「お仕事」はおしまいです。あとは適当にのらりくらりとやり過ごすだけですので、今回は結局は何もしてくれない、と考えておいた方が良さそうです。

4.「隣人と穏便に済ませたい」と「自身の正当な権利を主張したい」、とは両立しません。やるならとことんやる、気が小さいのなら何もしない、結論はそのどちらかです。質問者の権利の為に何かをしてくれる人間はいません。

5.自分が当事者なら、来年の冬の寒い朝に水道管に微妙な破壊工作をして小さな事故をおこしてから、知らぬふりをして被害者の立場で水が飛び散ったことの損害賠償をしたいのだが隣人のよしみでしないでおきますが、自宅を通る工事は認めません・この際道路側から水道を引いて下さい、という位の決着を考えます。
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明らかに質問者さんの敷地に隣家の水道管が入ってるなら


新たに道路から取り出してもらいましょう。
ゴチャゴチャ書いても相手が実行してくれなければただの空約束になるでしょう。
将来に禍根を残さないようにしたら如何ですか?
売主、仲介業者に強く申し伝えましょう。隣人に質問者さんが言う必要はないです。売主、仲介業者の責任です。
~念書で騙されてはいけません~
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