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最近はじめた、妻のパート先の事なのですが、毎日掃除の時間があり、12時50分~(10分間)交代制でいろいろな場所を掃除しますが、その中で疑問に思う掃除方法があります。トイレの掃除なのでが、雑巾と素手のみで、ゴム手袋無し、洗剤禁止で、たとえば、小便器のゴミよけのフタを取って、その小便器の中まで素手で掃除をしなくてはならないらしいのですが、仕事柄、指先に小傷を負う恐れがある仕事内容で、傷を負ったままトイレ掃除をしたら、衛生的にも悪そうで、労働法で何か該当しませんか?

A 回答 (3件)

それはある種のハラスメント行為ではないでしょうか?


洗剤や手袋が使用できない明確な理由が提示できない場合は
完全なる嫌がらせ以外に他なりません。
相手側に何故なのかを聞いてはっきりとした返答がなければ
弁護士にでも相談した方が良いと思います。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。
トイレ掃除は、同期で働き出した同僚の方からの情報で、
実際、妻は、まだトイレ掃除をしておらず、上司の方に掃除方法の疑問を聞き出せない状況ですが、同僚からの話だと、洗剤は、下水の関係で洗剤を使ってはいけない。手袋を使ってはいけない理由は分からないそうですが、どちらにせよ明確な理由ではなさそうです。下水に洗剤を流してはいけないのはおかしいですよね…。

お礼日時:2007/05/20 19:39

私もときどき素手でトイレ掃除をしますが、少々傷があっても後できちんと手を洗えば問題ないですよ。

掃除をすることで傷口がぱっくり開いてしまうような状況だと、さすがにやらないでしょうから。
慣れればゴム手袋のような面倒なものは使う気がしなくなります。
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皆交代で掃除をするわけですから、ハラスメントにはならないのではないでしょうか。


毎日掃除している便器なら、それほど汚れないですから、素手で掃除しても大丈夫でしょう。
先日、どこかの社長が毎朝早く出勤して素手で便器を掃除しているのをテレビで見ました。社長がやれば問題ないのでしょうが。
世間には、結構素手で便器を掃除している人がいるかも知れませんね。
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