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厚生年金のことで、今から受給対応を検討すべく、色々調べておりますが、疑問に思ったことがあるので、ご存じの方は教えて下さい。 
生年月日が、某年4月10日とします。 すると、支給月は偶数なので、最初の開始は6月を飛ばして8月だろうと年金相談員から聞きました。 支給開始時って、誕生月から4ヶ月後ですか?
これにはビックリです。 2ヶ月の後払いなのは知っていますが、4ヶ月??? じゃあ、その最初の時に何ヶ月分貰えるのだろう。
2ヶ月だけの支給としたら、かなりの後払いですし合点がいきません。支給月の何日に貰えるのかを聞くのも忘れたので、支給日も分かるようなら宜しくお願いします。

A 回答 (4件)

No2です。


残念ながら誕生日の1日前よりも以前に行っても意味はないと思います。
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こんにちは。


他の方も書かれていますが

4月10日生まれですと5月分から支給開始になります。
5月分は通常ですと6月15日の送金です。
 
そして年金等の送金というのは
送り先がケタ違いに多いので
普通の一般人がするような振込みと違い、
即日や翌日にできるものではありません。
何週間も前に送金する場所と金額を金融機関に、
知らせてお願いすることになります。

なので、その金融機関に社会保険庁がお願いする時期までに
年金が決まっている必要があります。
 書類に何の不備もなく、誕生日がきたらすぐに提出して
決定するまで一ヶ月から二ヶ月と幅がありますので、そのくらいの
誕生日の人ですと
6月の送金に間に合うこともあると思います。
 もしも8月15日の送金になったとしても5.6.7月と三ヶ月分支給されますので、その点はご安心ください。
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この回答へのお礼

早速のご回答、有り難うございます。私は受給までに5年あるのですが、一人暮らしの分、何かと不安で今から色々と調べています。本当に有り難うございました。

お礼日時:2007/05/21 23:54

いえいえ、6月受給の可能性はあります。


老齢厚生年金や老齢基礎年金は裁定請求後約1ヶ月で年金証書が送付されてきます。その後1~2月後に初回の振込みがなされます。

相談者様は4月10日が誕生日ですので、4月9日以降速やかに裁定請求を行えば、6月で受給開始は十分に可能だと思います。

ちなみに年金の振込みが偶数月の15日に前2ヶ月分が振り込まれます。
わかりやすく言うと、
 6・ 7月分は  8月15日
 8・ 9月分は 10月15日
10・11月分は 12月15日
に振り込まれます。
15日が休日等であれば、直近の平日に振り込まれます。

この回答への補足

早速のご回答有り難うございます。私は一人暮らしなので、年金の対応準備もかなり早いとは思ったんですが、知っていたい事が山ほどあります。当方は27年4月生まれです。で、4月分も貰えるかと思ったんですが、考えが甘かったようですね。4月1日生まれなら、63歳で全額支給と1年早く貰えた上、4月分も確実に貰えた計算でしょうか。4月2日以降の生まれは、64歳で全額支給、4月分は無し。何処かで線を引いて、割り切るしかないのは分かっていますが、9日の差が余りに大きくて・・・暮らしにくいですね。手続きには、誕生日の1日前に来てくれと言われました。それ以前に行っても意味がないのでしょうか。

補足日時:2007/05/21 23:42
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年金の支払日は偶数月の15日、金融機関の休業日に当たれば前倒し。



4月10日生まれの方は、4月9日以降に裁定請求ができ、受給は5月分
から、6月15日の支払いは多分無理で、7月15日に1月分の支払いも
あるえますが、多分、相談員の言われるように、8月15日に3ヶ月分の
支払いになるでしょう。
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この回答へのお礼

早速のご回答、有り難うございました。

お礼日時:2007/05/21 23:53

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