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憲法で保証されているといえどもほとんど殺人にしか利用できない器具を製造販売している企業を殺人ほう助罪で告発することはできないのでしょうか。たばこですら禁煙に向いているのにライフル協会はそんなに巨大そしきなのですか。

A 回答 (6件)

無理です。



ライフル協会は米国だけの協会で、単なる団体ですから日本への影響力は全くありません
逆に、日本から米国の団体に対して、違憲であると訴えることも出来ません。
彼らは米国の法律に従って団体を主催しているのですから、米国で権利を保証されている限り
向こうでどんな活動をしようが関係ないからです。

ちなみに、日本ライフル競技協会とは別組織です。
あれは「エアライフル」という競技用のエアガンを使用する競技の団体です
関連団体としてはオリンピックの射撃競技の団体、国際スポーツ射撃連盟がありますが
最近、海外ニュースで話題になる全米ライフル協会とは異なる団体です

さらに実弾射撃では猟友会・クレー射撃協会と言うのもありますが、これも関係のない団体です。
彼らは一般人の銃所持を奨励していませんので、対極の団体とも言えますね

最後に、たばこは禁煙に向かっていると言いますが、製造自体を禁止されていません
但し、この企業を殺人ほう助として「訴えること」は可能です。
こちらなら日本の企業が行なっていますからね、自販機業界への訴えも起こせるのでは?
訴えることが可能と言ったのと、訴えが通るかどうかは別問題ですのであしからず
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まあ十分な回答が出ているのですが日本の話で一つ付け加えて起きます。



警察と自衛隊は「法令に従い適法に銃を所持、使用することができ、場合によっては殺すつもりで人を殺すことも当然ある」のですが、その警察と自衛隊向けに銃を製造することが「殺人の幇助」になるわけがありません。
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米国の話としても・・



短銃などは、ほぼ人を殺すことにしか利用できないというのはその通りでしょう。

ただ、正当防衛となる場合(自分の身を守るために使う場合)は殺人行為も犯罪になりません。ということで、犯罪以外の用途もありえますから、直ちに殺人幇助ということにはならないでしょうね。
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一般論ですが、拳銃をもっている人が全部が全部殺人をしているということになると幇助罪が成立する可能性もありますが、護身用、スポーツ等所持目的も異なり判断ができません。

殺人をするからといって銃を買った場合は販売者を告発もできますが、販売しただけで販売店の全部を告発することはは不可能です。
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アメリカ限定の回答でしょうか?


憲法が最上位法なので、憲法で保障された自由は、下位法である刑法はその自由を侵害する事ができない構図になったます。
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殺人幇助にはなりません。


狩猟、射撃等の利用が主で「使い方次第」で殺人が可能というだけです。
全米ライフル協会のスローガンに「人を殺すのは人であって銃ではない」 という言葉があります。
あくまで「使い方次第」です。

同じく、ナイフや包丁の製造販売も「使い方次第」で殺人が可能ですが、調理や工作に利用するので殺人幇助にはなりません。
自動車で人を殺す事が出来ますがこれも殺人幇助にはなりません。
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