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介護老人保健施設へ住所を移しての契約入所って出来るんですか?長期入所になるから、と施設からのアドバイスだそうなんです。入院した時も待っていてくれるって事なんだと思いますが・・・・・。その場合医療保険が国保の場合と介護保険は、住所地特例になるんですか?宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

 No1です。



 住所地特例についてですが、現在A市町村に住民票がある場合で、

(1)B市町村の老人保健施設に入所をした場合で住民票を移した場合
(2)(1)の後でC市町村の医療機関に入院をした場合で住民票をC市町村に移した場合
(3)(1)の後でC市町村の医療期間に入院をした場合で、住民票はB市町村のままの場合

 上記のいずれの場合にも、住所地特例が適用されてA市町村の国保と介護保険の被保険者となります。
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住民登録は生活の根拠となる市区町村で登録することになっています。


施設に入居する場合は、入所期間がほとんど1年を超えることから、その施設のある市区町村に住民登録を移動することになります。

又、病気などで医療機関に入院して、入院期間が1年を超える場合も、同様に、医療機関の所在地を住居地として、その市区町村に住民登録をすることになります。

国民健康保険と介護保険については、住所地特例が適用されます。
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 住民票は、生活の根拠となる場所に住民票を登録することになっていますので、その施設への入所期間が1年を超える見込みの場合には、その施設を生活の根拠地として、住民票を移すことになります。

又、施設に入所した場合に入院をした場合は、同様に入院期間が1年以上の見込みの場合には入院をした医療機関が、住民票の住所となります。

 国保と介護保険については、住所地特例が適用されることになります。
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