プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

HP上にある写真(車やバイク)は、個人で楽しむのは問題ないと思いますが、それをダウウロードしてHDDなどに保存しておいて、それを友人知人に添付ファイルとして送信すると法律上何か問題ありますか?もちろん金銭のやり取りなどがないものとしてです。(友人間で楽しむ)

A 回答 (2件)

あなたの質問の通りなら法律上問題ありません。


以下の場合には著作権法に違反する場合があります。
(1)その写真を自己のHPに許可無く利用した場合(著作権法違反)
(2)その写真をコピーまたはFD・CD-ROMにいれ販売した場合(同上)
とりあえず考えられるのは以上です。
あなたの場合は、金銭のやり取りがあった場合(2)に該当しますので、気をつけてください。
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著作権法30条には「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することを目的とする場合には、(中略)その使用する者が複製することができる。

」となっています。問題は、「その他これに準じる限られた範囲内」の解釈ですが、一般的には、複製をする者の属するグループが規模の小さいものであり、そののメンバーが強い個人的結合関係にあって、複製(送信)する部数が限定されている場合に限られるようで、その部数は解釈上、大体10部前後と見られています。
 しかし、個人的には、HDDに保存しておくというのが、少し引っかかります。100%、本人が楽しめためというなら問題はないですが。
 ここの部分についての、公権的解釈(判例)はまだ、定まっていません。解釈が分れるような事例で摘発され、裁判になったケースがないからです。
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