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 現在個人で駐車場を経営していますが、コンテナBOXを利用したレンタルスペース業(貸し倉庫業)を新たに始めようと考えていますが、コンテナBOXの耐用年数(税法上)は何年と考えればよろしいでしょうか?
 あるコンテナBOXの販売担当者によれば「コンテナBOXは登記も不要ですので建物とはみなされず、耐用年数は7年です。」とのことだったのですが、根拠についての説明があいまいだったので自分で調べたところ、どうやら「器具・備品」の「容器・金庫」にカテゴライズされている「大型コンテナー」を引用しているようです。この「大型コンテナー」は恐らく港湾などでよく見かける貨物用コンテナーのことを指すと推定しますが、これを本当に貸し倉庫として利用するコンテナBOXの耐用年数としてもよいものなのでしょうか?
 更に調べたところ、別の業者のHPにも7年と表示があったので、何か特別な法令等があるのでは・・とも思いました。どなたかお教えいただけませんでしょうか?

A 回答 (1件)

コンテナの設置方法で「器具・備品」の7年が使えなくなります。


布基礎を造ってアンカーボルト等で設置した場合は、「構築物」とみなされる場合があります。
(解釈の仕方によっては、耐用年数が8~15年になる場合もあります。)
ただ単に置いて使う分には、耐用年数7年でいけるみたいですね。
あやふやなら、付き合いのある会計士、税理士さんに聞いてみましょう。
ご参考まで
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この回答へのお礼

迅速なご回答を頂きまして有難うございました。

お礼日時:2007/05/22 12:13

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