新しく質問する

特商法17条の罰則は?

役に立った:0件
  • 質問者:tea23
  • 投稿日時:2007/05/22 17:32
  • 困り度:困ってます
  • 友達に紹介
  • ブログに書く
  • 教えて!gooお気に入り

今回初めて質問させていただきます。

迷惑電話に近い、強引な電話営業等は、特商法17条に違反するということは、調べていって判ったのですが、この17条に違反した場合の罰則というのは、どの程度の罰則なのでしょうか。

特商法 第7章(第70条から第75条)に罰則が書かれていたのですが、この中に17条に関しての記載がないようです。

電話口で「条例違反」とこちらが主張しても、引き下がる業者もいません。条例違反ということだけでなく、罰則も電話の相手に主張した上で、それでも営業電話をかけ続けてくるのなら、法的な対応も検討しようと思っていますが、もし罰則がないのであれば意味のないことですし・・。
私の検索の仕方がマズイのだと思いますが、ご存知の方がいらっしゃいましたら、教えていただけないでしょうか。

この質問への回答は締め切られました。
このQ&Aは役に立ちましたか?(役に立った:0件)
  • 参考になった:0件

No.2ベストアンサー20pt

  • 回答者:utama
  • 回答日時:2007/05/22 20:24

ただちに刑事罰の対象にはなりませんが、行政処分として、改善指示(22条)・業務停止(23条)の対象にはなります。行政処分されたにもかかわらず、その処分に反すれば刑事罰の対象になります。

行政処分は、主務大臣もしくは都道府県知事の権限です。

実際、処分発動まで行くかどうかは分かりませんが、消費者センターなどに通報することで、処分を促すことはできます。消費者センターなどが把握しなければ処分の発動はありえませんから、消費者センターなどを通して苦情を申立てていくしかないと思います。

東京都などは、17条違反で処分をした例というのが何件かあります。

通報する

この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

  • 参考になった:0件
  • 回答者:umeume7777
  • 回答日時:2007/05/22 17:44

残念ながら特商法17条には罰則規定がありません。

通報する

この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

  
このQ&Aは役に立ちましたか?(役に立った:0件)

このページのトップへ

Facebook公式ページ

公式Twitter