弁護士からの通知書の日付に不備が有った場合、その通知書を無効にできるでしょうか
弁護士からの通知書に、不備がありました。
通知書には「○月×日(□曜日)にこれこれを行う」とあるのですが、よく見ると日にちと曜日があっていません。
この場合、弁護士からの通知書は無効だと言い切れるのでしょうか。
それともこのくらいの不備は無視されるのでしょうか。
また、相手の書類の不備に気付きながら、相手に通知しなかった場合、それをとがめられることがあるのでしょうか。
ご回答お願い申し上げます。
なんの通知かわかりませんが、、、、
>この場合、弁護士からの通知書は無効だと言い切れるのでしょうか。
通知書というのはあくまで通知書に過ぎずそもそも有効/無効を議論出来るものではありません。
それ以上の話は具体的な内容により話が変わるのでなんともいえません。
>それをとがめられることがあるのでしょうか。
犯罪になるかという質問であればなりません。
それ以上の話になるとやはり具体的な話がなければなんともいえません。
実を言うと、質問者様のおっしゃる「有効」「無効」の意味がよくわかりません。
どう分からないかというと、
私の書いているこの回答が「有効ですか?無効ですか?」と問われたら
「へ?」ってなりません?「なぜここで有効とか無効とかの言葉が出てくるの?」って…
(「正しい・間違っている」とか「役に立つ・役に立たない」なら分かるけど)
そんな感じです。
1つ考えられるのは「有効=通知された内容に対応しなければならない」という考え方ですが、
もともと弁護士の言うことを聞かなければならない法的義務などありませんから、
やはり有効無効という考え方はしない、が正解です。
通知の内容がよくわかりませんが、弁護士には強制的になにかをする権限はありません。
強制的に出来るのは裁判所が認めたときだけです。
逆に自由意志で出来ることについては、通知をしなくても行うことができます。通知することで相手(あなた)の出方を伺うだけです。
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