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事実不当解雇により闘争中ですが、その状況を在職中に取引のあった業者担当者に話した場合、会社から信用毀損または名誉毀損または守秘義務違反などの理由で訴えられてしまいますか?

A 回答 (3件)

守秘義務違反というのは一般的には「職務上知れ得た秘密」ということになりますので、公務員や弁護士、医師等に適用になります。


その内容についてはそれぞれの法律で定められており、刑事罰もあるということになりますが、一般的な社員については、契約の有無になります。労働契約により、守秘義務があるような場合は「職務上知り得た秘密」や顧客情報等を漏洩すれば守秘義務違反になるでしょう。
ご質問のケースは契約関係はないので守秘義務はないと考えて良いかと思います。

信用毀損や名誉毀損については程度問題だと思います。
公然と言いふらして、会社の信用を失墜させるのが目的であれば、該当する可能性はあると思います。
該当しない場合でも、会社としては取引先に話したことにより、取引に影響があったことを証明できれば、不法行為による損害賠償としての請求はできると思います。
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会社に対する誹謗や中傷をしないのであれば、あなたと会社の状況の説明で終わっているのであれば問題はありません。

ただし、そのことにより実際に会社に損害を与えたのなら別問題です。不当解雇闘争を援助してもらっている方ともよく相談をしてください。損害を与えると和解に際して不利になる場合もありますので注意してください。納得のいく和解金による解決になるようお祈りしています。
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いくら、現実に会社と闘争中とはいえ、不当解雇までを言ったのであれば、守秘義務違反として告訴され、損害賠償請求等をされても妥当と取られかねません。

信用毀損や名誉毀損は該当しないと思われます。
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