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私には入籍していないA子さんとの間に子供がいます。 Aさんは来年の八月までは私に女性と付き合ったり結婚したりして欲しくないそうです。しかし来年の八月以降は自由にしてよいことになっておりますが
この事を公的なあるていど強制力のある文書にしたいのですができますか?養育費は払いますし、認知もするつもりです。
法的にはAさんに私を拘束する権利はないしょうが このAさんと私の間でこういった約束が交わされた旨を証明する文書を作成したいのですが
どういうものがあるのか分りません。
お分かりの方いらっしゃいましたらよろしくお願いします。

A 回答 (4件)

人間の行動自体を規制して反すれば刑事罰を課すような契約を作ることは出来ません。


またたとえば他の人と婚姻したからといって、その婚姻をその契約を盾に無効にすることは出来ません。

が、たとえばその交際禁止期間を設けて、その期間内に他の人と付き合ったり婚姻した場合には違約金を支払うというような契約を作ることは出来ます。
契約は単に当事者間で合意すれば成立するものですから、特に決まったやり方があるわけではなく、証拠を残したければ契約文書を作成して互いに署名捺印すればよいだけです。(捺印は必須ではありません)

ただもし契約違反があっても、相手が支払わない場合には、裁判しなければなりません。もし裁判せずに強制執行できるようにしたいのであれば、その契約内容を公正証書にして、強制執行許諾文言をつければ、裁判しなくても強制執行できるようになります。

ちなみに認知については胎児認知という方法により出産前でも認知することが可能です。公正証書にて自分が父親で認知するとの約束を取り交わした場合には、その公正証書にて強制力を持たせて認知を迫ることは出来ないものの、認知するつもりだったという意思を示す証拠とはしては使えますので、強制認知の請求の申し立てのときに傍証として使うことは出来るでしょう。

この回答への補足

ありがとうございました。 やはり違約金という形で公正証書にしなければならないようですね? 自分は守る自身がありますが相手が守ってくれるかわかりません。約束を結んだら内容証明でも送っておいたほうが良いでしょうか?来年の8月以降も子供には会うつもりですが 現在の軟禁のような状況からは抜け出したいです。
違約金の上限は決まっているのでしょうか?たとえば何億円などでも良いのですか?・・
彼女は、私の対応によってはその筋の者を使って私の家族の命を奪うこともいとわないようです。しかし例え彼女が脅迫で逮捕されたとしてもいずれは出てくるわけで・・
かなり面倒な状況ですが 新たなお答えがありましたらよろしくお願いします。

補足日時:2007/05/25 02:41
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 あなたとA子さんとの間でそのような契約を交わすことは勝手ですが、それを公に認めるようなものには出来ません。


 また、公正証書になど出来るわけもありません。公序良俗に反するとして、追い返されるだけです。追い返されないまでも、公証人はほとんどがいくつもの争いの場、法律の実務に精通してきている人たちばかりで、人によっては厳しく注意されるだけですよ。
 あなたの話が本当だとして、もう少し子供のことを考えてあげるべきではないでしょうか。
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>強制力のある文書にしたいのですができますか?



このお答えは「できないです。」が正しいと思います。
どんな約束でも契約でも原則として自由ですが、裁判所の関与する公文書では、必ず「強制執行」ができることになっています。
逆に、強制執行ができないことは公文書とはならないです。
今回の場合、不履行を履行させる方法がないです。
ただし、調停で「来年の八月までは女性と付き合ったり結婚しないこと」と云う項目と同時に失権約款で「不履行の場合は100万円支払う」と云うようなことは考えられますが、実務では、皆無と思われます。
不履行や証明のことは考えないで、私文書ではどうですか。
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両者の確認文書です。

様式は関係ありません。合意事項を書いて双方が印鑑を押せばOKです。
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