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土地の名義変更を行ったときにかかる税金等の額など、どなたかご存知ではありませんか?
現在祖父が先が長くないと土地の名義を父に変更したいということになっています。
その場合にかかる費用等、または税金などは何がかかるでしょうか?また生前と亡くなってからの費用等で差は生じますか?

A 回答 (3件)

生前に名義を変更するという事は贈与という事ですね、死後に名義を変更するのは相続ですよね。


その場合圧倒的に贈与の方が税金が高くなります、相続ですと色々と控除額があって税金は少なくなります。
その前に、その土地がどの様な土地で、広さはどれだけで、現在の地価は幾らか、抵当権、借地権は付いていないか?等を調べます。
そうした上で詳しくは税理士に相談してみて下さい、税務署に聞いても少しは教えてくれますが、余り詳しくは教えてくれません。
法務局や税務署に何度も足を運んで、少しずつ勉強して調べてみて下さい、とても良い勉強になりますよ!
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先が長くないのであれば、亡くなった時に相続の手続きをするほうがずっと簡単です。

生きているうちに名義変更をしなくてはならない理由がわかりません。

当然、遺産相続の場合も生きているうちの生前贈与の場合も、他に相続権のある人(お父様のきょうだいなど)があれば、口約束ではない了解(書面)が必要です。

もちろん贈与税、相続税がかかってきます。

名義変更の手続きだけで土地がその人のものになると思ったら大間違いで、特に生前贈与は面倒で税務署のチェックも厳重です。
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生前に行う場合)


祖父→父ということで、売買でないと思うので、贈与となります。
この場合、贈与税が発生しますが、相続時精算課税制度を利用すれば、2,500万円までは贈与税がかかりません。

・農地については、農地法の許可が必要になります。
なお、お父さんが農地を取得できる資格(一般に50a以上の農業経営、60日以上の耕作日数)があることが前提ですが・・・。許可後に所有権移転登記となります。
・農地以外については、すぐに所有権移転登記ができます。
・登記時の登録免許税は、1,000分の20です。
・登録免許税(3%)が一度かかります。

死後に行う場合)
・相続登記をすることになりますので、農地も許可の必要が要りません。
・相続税については、基礎控除5,000万円+相続人×1,000万円が控除できるので、よほどの資産家でない限りかからないと思います。
また、小規模用地等の特例があります。(贈与の場合には該当しません)
・登記時の登録免許税は、1,000分の4です。
・登録免許税はかかりません。

固定資産税については、1月1日現在の所有者に賦課になります。
もし、年内に亡くなって、1月1日時点で未相続の場合、相続人の代表者に課税通知書は行くと思います。

基本的に、相続でトラブルが発生しないのであれば、無理して生前に贈与することはないと思いますよ。

こちらを参考に http://www.towa-fudosan.co.jp/zeikin/
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