6歳以上の普通養子でも「定住者」在留資格は取れる?
外国人(アフリカのマラウィ出身)の妻を持つ者です。
仕事で妻の国(マラウィ)に2年間ほど滞在していたのですが、その際に、妻に加えて、妻の親戚の男の子(甥)とも一緒に暮らしていました。その子が3歳の時から6歳になる前までの約2年間、親子同然で生活していたのですが、私の仕事の契約が切れ、昨年10月に帰国した際に、彼が前に暮らしていた妻の実家に彼を戻しました。その時点では、2ヶ月ほどでまたマラウィに帰ってくる予定だったため、その間だけ彼に実家にいてもらって、戻ったらまた一緒に生活する予定でした。
ところが、12月にマラウィに戻ってから、問題が持ち上がり、再び日本に帰国せねばならなくなり、1月に戻ってきてしまいました。その時も、彼を連れてくることはしませんでした。「短期滞在ビザ」よりは、「日本人の配偶者等」などの長期間滞在できるビザを取ってから入国する方がいいと思い、そのために不可欠な「特別養子」の申請をするつもりにしていたのです。しかし、4月になっていざ申請してみると、「申立時に6歳を超えているので認められない」と言われました(彼は今年の1月で6歳になっています)。「6歳未満の時から養育をしている場合は、8歳未満まで申立が可能」とのことだったので大丈夫だと思っていたのですが、「申立時点で養育していない(一緒に住んでいない)のでダメ」とのことでした。もちろん、当方としては一緒に住みたいのは山々なのですが、ビザが取れないので仕方なく離れて暮らしているわけです。その辺の事情も説明したのですが、どうも無理そうです(現在も審理は継続中です)。
何とか彼を呼び寄せて一緒に暮らす方法がないかと検討していたとき、「定住者」用のビザは「普通養子」でも取れる、ということを知りました。「6歳未満」の普通養子であればこの「定住者」という在留資格が取れるとのことですが、では我々のケースのように「6歳以上」の場合はどうかというと、「ケースバイケース」と書いてある場合もあれば、「認められない(養子縁組が不法入国に流用される恐れがあるため)」と書いてある場合もあります。
我々のような場合(養子になろうとする者が6歳ちょうどでまだ幼く、母親代わりの私の妻の監護を必要とする。3歳から5歳まで2年間同居していたという事実がある)でも、やはり認められないのでしょうか?
ちなみに、現在は彼は、妻の実家で妻の母と一緒に暮らしていますが、妻の母は高齢、病弱で、今後安定した生活が望めるとは思えません。彼を養育できる他の親戚もマラウィにはいません。
6歳以上の普通養子の呼び寄せについてご存じの方がいらっしゃいましたら、どんなことでも結構ですのでお願いいたします。
回答(3件)
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1.「実子」として申請するには、出生証明書に私と私の妻の両方の名前が記載されている、つまり、その子が私と私の妻との間に生まれた子であるとする必要がある、ということでしょうか。
そのとうりだと思いますが、入管的にはやはり外見上アジアの血が感じられないのはまずいでしょうね。いったん日本人の子にしてしまうと、訂正も大変だし。
3.養子縁組をせず、「妻の連れ子」として日本に連れてきた場合、私とその子の法律上の関係はどうなるのでしょうか。戸籍にも記載されないということでしょうか。ちなみに妻の名は一応、戸籍の「身分事項欄」に記載されていますが、この子の場合はどうなるのでしょうか。
連れ子の親の皆さんは、学校、健康保険、身内への説明、などのために
養子にするようです。当初から養子にするのは、責任ある行為でありよいのですが、養子はいつでも出来ることもありますよ。
名前は、外国人は通称名〔別名)を公的に使用できるので、日本戸籍なしでも適切な名前にできます。
4.結論から言うと、「普通養子」として6歳以上の子を連れて来ようとするよりも、「妻の連れ子」として連れて来る方が手続きが「簡単」、ということでしょうか。言い換えると、6歳以上の子を「普通養子」として「定住者」在留資格を取るのは困難、ということでしょうか。
上のリンクの行政書士さんように、養子にしなくても妻の連れ子で
日本に滞在できてますから、1年の定住者の認定申請をしたらいいんじゃ
ないですか。
養育の事実、現実を入管は重視しますから、子供が日本人父親充てに日本語で書いた手紙、子供と遊んでいる日本人親の写真、しっかりした事情説明書、などが認定してもらえるキーポイントだと思います。
養子という形式ばかりを主張しても、うまくいくんでしょうか?
この回答への補足
何度もありがとうございます。
私としても、convit764さんの仰るように、まず妻の連れ子として連れてきて、後で養子縁組の手続きをする、という風にできればそうしたいのですが、それには問題があります。
それは、前にも書きましたが、すでに裁判所に対して「特別養子」の申立をしていて、その際にその子が「妻の甥である(妻の連れ子ではない)」と説明してしまっている、ということです。後々養子の申請をする時に、「あれ、確かこの人、前は『妻の甥だ』って言ってたのに、今度は『妻の連れ子だ』って言ってる。妙だなあ」・・・と裁判所に気づかれてしまい、ややこしいことになるのはまずいと思うのです。
今更言っても後の祭りですが、難しいと分かっていた「特別養子」の申請などすべきではなかったと思っています。
こうなったらもう、以下の選択肢しかないのかなと思います。
1.「妻の連れ子」として「定住者」在留資格で連れてくるが、養子にはしない
2.「妻の甥」として「短期滞在」「家族滞在」「定住者」etc.の在留資格で連れてきた後、養子とする
当初の質問からだいぶ逸れてきましたので、ここで一旦回答を締め切り、新たに質問を立てたいと思います。いろいろとありがとうございました。
No.2ベストアンサー20pt
連れ子なら、通称連れ子ビザを取ります。
この場合養子縁組をしたがる人が多いようですが、
在留資格には特に関係しないでしょう。(多少は関係あるかも?)
養子にすると、相続関係がでてきますからね。
養子にしたあと日本人が命を狙われる国もあるので。
日本人の子供(実子)にすれば、配偶者と同じ。
連れ子ビザが不許可なら、代替の就学ビザをとる場合もあるようですが、
実務上は、連れ子の定住者資格はそれほど難度は高くないと
言われてます。
http://www.toruoriboo.com/tanki_taizai.html
この回答への補足
ご回答ありがとうございました。
すみません、しつこいようですが、何点か確認させて下さい。
1.「実子」として申請するには、出生証明書に私と私の妻の両方の名前が記載されている、つまり、その子が私と私の妻との間に生まれた子であるとする必要がある、ということでしょうか。
2.それが明らかに「誤りである」(外見から判断して等)と分かる場合は、実子としては申請できないということでしょうか。
3.養子縁組をせず、「妻の連れ子」として日本に連れてきた場合、私とその子の法律上の関係はどうなるのでしょうか。戸籍にも記載されないということでしょうか。ちなみに妻の名は一応、戸籍の「身分事項欄」に記載されていますが、この子の場合はどうなるのでしょうか。
4.結論から言うと、「普通養子」として6歳以上の子を連れて来ようとするよりも、「妻の連れ子」として連れて来る方が手続きが「簡単」、ということでしょうか。言い換えると、6歳以上の子を「普通養子」として「定住者」在留資格を取るのは困難、ということでしょうか。
以上、お答えいただけると幸いです。よろしくお願いいたします。
ベトナム在住者です。
途上国の場合,日本の法律に合わせてあれこれ工夫するより
その国の行政官に依頼して、
<実子>
にしてしまうほうが簡単でしょう。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
もう少し具体的にお伺いしたいのですが、「実子」にする、というのは、妻の「連れ子」ということにする、ということでしょうか。その場合だと、「定住者」以外の在留資格(「日本人の配偶者等」など)が取れるのでしょうか。
確かに「実子」だと「日本人の配偶者等」在留資格の対象になっていると思いますが、「妻の連れ子(前夫との間にできた子)」ということだと、「定住者」の対象になると理解しています。「実子」と「連れ子」の違いは何なのでしょうか? もし「実子」が「私と妻との間に生まれた子」ということならば、彼は明らかに違うと分かるでしょう(完全な「黒人」で、ハーフではないからです)。
さらに、「実子」にして日本に連れてきた後の手続きとして、「家庭裁判所」が関わることはありますでしょうか。というのも、上に書いてあるように、家裁に「特別養子」の申立をした際に、彼が実子ではないことを説明してあるため、辻褄が合わなくなると困るからです。
「簡単」になる、という部分をもう少し具体的に教えて頂けると幸いです。よろしくお願いいたします。
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