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売ります買います掲示板で、自分の持ってるテレビ録画したものを相手に譲る場合、金品を受け取るのは犯罪になってしまう可能性はあると思うのですが、無償で譲るだけでも犯罪なってしまうのでしょうか?

A 回答 (2件)

著作権法上で違法です。



テレビ番組の著作権者には『複製権』(第21条)が認められています。
番組録画は「複製」ですので、複製権を犯す行為です。
しかし、第五款 著作権の制限(私的使用のための複製)において、
(第30条)個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することは認められています。

ご質問のケースは「売ります買います掲示板」で公衆に公開されていますので、「家庭内その他これに準ずる範囲内」とは認められなくなります。
この際、金銭の授受は問題にはなりません。『私的使用のための複製』の範囲から逸脱した行為になるからです。

※現在地上デジタル放送機器で番組をデジタル録画するばあいに「コピーワンス制限」がかかり、
録画物を複製不可能な状態にするような信号が加わっているのは、他動的に第30条を遵守させるためのものです。
この条項には、録画物を複製しようとコピーガードを外す行為さえ禁止とうたってあります。

参考URL:http://www.cric.or.jp/db/article/a1.html
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自分で楽しむ場合だけコピーが認められているので、たとえ無償でも他人に譲る事は出来ません。

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