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親名義の土地&建物のリフォームでの所有権の移転方法。登記の仕方について

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  • 質問者:bonbokun
  • 投稿日時:2007/05/25 23:13
  • 困り度:困ってます
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現在、(私の)父の名義となっている土地と建物の2階の一部分に私達家族が住んでいます。
しかし、子どもが増え、狭くなったので2階全部をリフォームしようと考えています。
玄関は2つ、その他すべて別の完全分離の2世帯の予定です。
内階段での行き来、防火扉も付けることも可能で、区分登記の条件を満たしています。また、共働きなので3人(父・主人・私)の共有登記も可能です。
リフォーム代金は自己資金と主人名義でのローンを組む予定です。
ローンを組むこと、区分登記するためには、2階部分の所有権を移転しなくてはならないと聞きました。(このままでは、父への贈与になってしまう(附合)らしいです)
 
(質問(1))移転しなくても良い方法がありましたら教えてください
    (共有登記にすると移転しなくても大丈夫でしょうか)
(質問(2))区分登記にするか、共有登記にするか。
     区分登記の方が節税にはメリットがあるように思うのですが、  どちらのほうがいいのでしょう。アドバイスがあればお願いします。
     
また、所有権を移転するためには、贈与してもらう方法と譲渡してもらう方法があると聞きました。両方とも、リフォーム以外に多くのお金がかかってしまいそうで、悩んでいます。
(質問(3))どちらのほうがいいのでしょう。

(質問(4))全体的に疑問点が多いので、整理していただけばと思います。
     まとまりのない文ですみませんが、宜しくお願いします。

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No.1ベストアンサー20pt

  • 回答者:walkingdic
  • 回答日時:2007/05/25 23:44

>(質問(1))移転しなくても良い方法がありましたら教えてください
>    (共有登記にすると移転しなくても大丈夫でしょうか)
はい、その通りです。持ち分をその分持てばよいのです。
具体的にどの程度持ち分を入れればよいのかは、固定資産税評価額通知書(毎年もらうやつです)をもって、税務署に行って聞いてください。

>(質問(2))区分登記にするか、共有登記にするか。
それは...ご質問だけではなんとも言いかねます。
ただ区分登記のためには玄関を二つ作るなどしなければなりませんので、それが初めから予定しているのであればかまいませんけど、区分登記のために玄関を二つ作るなどは費用がかかりますからね。


>所有権を移転するためには、贈与してもらう方法と譲渡してもらう方法があると聞きました。

贈与はあり得ません。贈与税が高すぎます。
譲渡になりますけど、こちらは特に税金がかかるということはないと考えます。
というのも、今回はリフォームで価値が上がる分の持ち分を子供世帯の出資者にするというだけですから。

>(質問(3))どちらのほうがいいのでしょう。
上記の通りです。

>(質問(4))全体的に疑問点が多いので、整理していただけばと思います。
一番簡単なのは、先にお話ししたように税務署に行って、

・父の家を子供がリフォームしたい。
・贈与税がかからないように、持ち分移転で対処したい。

具体的にどうすればいいか?

と聞けばよいのです。

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この回答へのお礼

お忙しい中、回答を下さってありがとうございました。
まずは、税務署に行って聞いて来ます。
また、機会がありましたら宜しくお願いします。

  
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