宅建業法の「自ら売主」について
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自ら売主」の定義がよく分かりません。
買主が宅建業者か否かによる「自ら売主の制限」の可否は理解できていますが、
例えば「宅建業者A 宅建業者B 宅建業者でないC 宅建業者でないD」とすると
1:宅建業者A所有の宅地建物を宅建業者でないCに売却する場合、Aは「自ら売主」と言えると思います。
2:宅建業者A所有の宅地建物を宅建業者Bが代理・媒介してCに売却する場合、Aのみを「自ら売主」と言うのでしょうか?
3:宅建業者でないC所有の宅地建物を宅建業者Bが代理・媒介して宅建業者でないDに売却する場合、誰も「自ら売主」に当てはまらないのでしょうか?
回答(1件)
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No.1ベストアンサー20pt
単純に考えてください。
所有者である人、会社が自らが販売行為をする場合は「自ら売主」です。いわゆる法人であれば「自社物件」ということになります。
代理販売は売主に代わって販売行為をするわけです。したがって媒介ではありません。販売代理であれば「自ら売主」です。
「自ら売主」とは、所有者である業者が、自ら販売行為をする場合に自ら売主となります。仲介業者を介して販売をするのであれば、単に所有者です。
この回答へのお礼
isizuchi様の説明で理解することができました。
どうも有難うございました。
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