新しく質問する

宅建業法の「自ら売主」について

役に立った:0件
  • 質問者:gonziro
  • 投稿日時:2007/05/28 00:36
  • 困り度:困ってます
  • 友達に紹介
  • ブログに書く
  • 教えて!gooお気に入り

自ら売主」の定義がよく分かりません。
買主が宅建業者か否かによる「自ら売主の制限」の可否は理解できていますが、

例えば「宅建業者A  宅建業者B  宅建業者でないC  宅建業者でないD」とすると

1:宅建業者A所有の宅地建物を宅建業者でないCに売却する場合、Aは「自ら売主」と言えると思います。

2:宅建業者A所有の宅地建物を宅建業者Bが代理・媒介してCに売却する場合、Aのみを「自ら売主」と言うのでしょうか?

3:宅建業者でないC所有の宅地建物を宅建業者Bが代理・媒介して宅建業者でないDに売却する場合、誰も「自ら売主」に当てはまらないのでしょうか?

この質問への回答は締め切られました。
このQ&Aは役に立ちましたか?(役に立った:0件)
  • 参考になった:0件

No.1ベストアンサー20pt

  • 回答者:isizuchi
  • 回答日時:2007/05/28 08:54

単純に考えてください。
所有者である人、会社が自らが販売行為をする場合は「自ら売主」です。いわゆる法人であれば「自社物件」ということになります。

代理販売は売主に代わって販売行為をするわけです。したがって媒介ではありません。販売代理であれば「自ら売主」です。

「自ら売主」とは、所有者である業者が、自ら販売行為をする場合に自ら売主となります。仲介業者を介して販売をするのであれば、単に所有者です。

通報する

この回答へのお礼

isizuchi様の説明で理解することができました。
どうも有難うございました。

  
このQ&Aは役に立ちましたか?(役に立った:0件)

このページのトップへ

Facebook公式ページ

公式Twitter