国民健康保険証と社会健康保険証について
今月の半ばごろから仕事に行き始めました。
正社員雇用のため、社会保険加入になります。
ですが保険証がまだ出来てないのか、まだ貰っていません。
現在、国民保険証を持っています。
至急、病院に行きたいのですが、
こういったケースの場合どうしたらいいのでしょうか?
病院の窓口に事情を話せば保険証適用になるのでしょうか?
とりあえず国民健康保険証を持参していこうかと思うのですが・・・
今日、病院に行きたいのですが保険証のこともあり
どうしたらよいのかわかりません。
お忙しいところ、わかる方がいらっしゃいましたら教えてください。
よろしくお願いいたします。
回答(4件)
- 最新から表示
- |
- 回答順に表示
- |
- ベストアンサーのみ表示
No.4ベストアンサー10pt
こんにちは。急病や怪我で保険証を持たずに病院に行った経験が何度かありますが別に大問題ではなくて、窓口で事情を話せば、立て替えておき、あとから7割を返してもらえば済む話です。
保険証そのものの発行に時間が掛かっているだけなら、お勤め先に訊けば番号がもう割り振られているかもしれません。それを病院に伝えられれば、その分スムーズです。国保の保険証は絶対に使わないでください。法律違反です。
この回答へのお礼
負担額10割の支払ができないため
会社のほうへ相談して、対応できました。
ありがとうございました。
>病院の窓口に事情を話せば保険証適用になるのでしょうか?
必ずしもどの病院も保険を適用してくれるとは限りませんが、多くの場合は一旦実費を支払って後で3割負担との差額を払い戻してもらうような処理をしてもらえます。
療養費の支給はこれとはちょっと別の話で、保険を適用してくれない病院の場合です。
病院が保険を適用してくれなければ自由診療となります、自由診療というのは自由に料金を定めてよいから自由診療なのです、保険の料金とは無関係です。
強いて保険で計算した10割と比べれば、数割増しから数倍となるはずで、保険の10割よりは高くなるはずです。
一方療養費は保険診療を行ったとして計算した額から3割負担を引いた額が支給されるので、3割負担と実費との差額が全額戻るとは限りません。
社会保険庁のサイトにも療養費の額について「療養費の額は、実際に支払った額ではなく、保険診療を行ったとした場合の基準(診療報酬点数表)によって計算した額が支給されます。」と載っているいます。
>とりあえず国民健康保険証を持参していこうかと思うのですが・・・
会社がきちんと手続きをしていれば、すでに使用できません。
また国民健康保険の脱退は、会社の健康保険にいつから加入しているかの日付が正確にわからないと出来ませんから、今すぐというわけには行きません。
この回答へのお礼
負担額10割の支払ができないため
会社のほうへ相談して、対応できました。
ありがとうございました。
参考URLをご参照ください。
ご質問のような場合は、原則的には参考URLに記載されている療養費の対象になります。
一旦医療費10割分を支払っておき、社会保険に療養費として申請をして7割分を給付してもらいます。
国民健康保険の方は社会保険の資格を持った日から資格喪失になりますので、国保の被保険者証を使って受診することはできません。
医療機関がそれを知らずに国保に請求をしたりされると、レセプトの返戻を受けるなど、医療機関が多大な迷惑を被ることになります。
あと、上記の通り国保の資格はすでにありませんので、至急役所の国保係で資格喪失の手続きをして、被保険者証を変換するようにしなければなりません。
この回答へのお礼
負担額10割の支払ができないため
さっそく会社のほうへ相談して、対応できました。
ありがとうございました。
No.1ベストアンサー20pt
会社の人事などに相談してみて下さい。
暫定的な証明書を発行してくれる場合があります。
国民健康保険証は持っていても今月から切替になるのですから、使用は×です。国保と健保は管轄が異なりますので、あとで面倒なことになります。
この回答へのお礼
回答ありがとうございます。
さっそく会社のほうへ相談して、対応できました。
ありがとうございました。
- 最新から表示
- |
- 回答順に表示
- |
- ベストアンサーのみ表示











