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光市母子殺人事件が最高裁から広島高裁に差し戻され、差し戻し審が始まりました。
私は、次のように理解していますが、間違いがないかチェックしてください。

今回のような場合、事実関係に争いがないという前提で、

1.被告人が犯行当時20歳以上であれば、間違いなく死刑
2.被告人が犯行当時18歳未満であれば、間違いなく無期懲役(少年法第51条第1項)
3.被告人が犯行当時18歳以上20歳未満の場合は、グレーゾーン。
4.「1」と「2」には判断に迷う余地はないが、「3」の場合は判断が必要。
その判断基準として、永山則夫連続射殺事件における死刑適用基準(永山基準)を参考にする。
5.その永山基準とは、要するに、「原則無期懲役、例外的に死刑」。
6.それが、今回の場合は、最高裁で「原則死刑、例外的に無期懲役」と180度変わった。
7.最高裁は、広島高裁に対し、新たな判断基準でもって、もう一度事実調べも含めて、判決を出し直しなさい、と命じた。

こういう理解でよろしいでしょうか?

A 回答 (1件)

>6.それが、今回の場合は、最高裁で「原則死刑、例外的に無期懲役」と180度変わった。



私の理解では、最高裁はそう変わったのではなく、「例外としての死刑」を含めて検討するように差し戻した、と言うことだと思います。
その例外とは、被告人に反省の態度が見られない=更正の余地・見込みがない、という判断なのではないでしょうか。
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