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同族関係者について

役に立った:0件
  • 質問者:hal51
  • 投稿日時:2007/05/31 14:40
  • 困り度:困ってます

どなたか教えてください。
同族会社の判定において株主をそれぞれの同族関係者を含めてグルーピングをしますが、次の場合は同族関係者に該当するのかどうか分からなくて困っています。

A株主(法人)の代表者(役員)であるB株主(個人)
(※BはAの株主ではない)

BはAの同族関係者となるのでしょうか?

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回答(3件)

  • 参考になった:0件
  • 回答者:trottres
  • 回答日時:2007/06/01 14:07

その株主にはカッコ書きで個人であるものに限定するとあるので該当しません。

説明が悪くて申し訳なかったです。

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  • 参考になった:0件
  • 回答者:trottres
  • 回答日時:2007/06/01 10:00

おそくなりました。

であるならAとBは特殊の関係のあるとはいえないので、別グループになると思います。

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この回答へのお礼

なるほど。
申告書の本に、特殊の関係のある個人として
『株主等から受ける金銭等によって生計を維持しているもの』
という記載がありますが、もちろんBはAより報酬を受け取っていますが、これにも該当しないということなんですか?

  • 参考になった:0件
  • 回答者:trottres
  • 回答日時:2007/05/31 15:48

Aの株主の構成はどうなっているのでしょうか。

Aの株式をBの同族関係者によって過半数を持たれているなら、AとBは同族関係者と見ていいんじゃないでしょうか。

的外れならすみません。

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この回答へのお礼

さっそくの回答ありがとうございます。
Aの株式構成ですが、質問にも書きましたがBはAの株主ではありません。

  
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