プロが教えるわが家の防犯対策術!

初めて投稿します。不慣れな点、何卒ご容赦ください。

私は2年前に両腕の麻痺を発症し、検査の結果頸髄症の手術を受けました。

手術前の主治医の説明では「半年程度で手術後に残る両腕の痺れも全て完治します。」
と言うものだったので、安心して手術を受けましたが、半年経っても両腕の感覚が完治
することは無く、その間リハビリもさせて貰えるよう懇願しましたが、拒否されました。

そして、2年経過した現在、主治医は他の病院へ移り、新しい主治医に「あなたの腕は一生治りませんよ。」
と言われました。

それなら、せめてずっと言い続けてきたリハビリをさせて欲しいと頼むと、自分の病院では
受けられないとのこと。
そこで、他の病院へ紹介状を書いてくれました。

紹介された病院へ行き、紹介状を見せてリハビリをしたい旨を告げるとその医師は「保健法の問題で、リハビリが出きるのは手術後180日迄です。あなたの場合
2年経過しているため、リハビリを受けることは出来ません。どうしてもやりたいなら自費診療に
なります。」
それを、紹介状を書いた医師に話すと「だから駄目でしょ。あなたの場合、治療の時期は終わってるんですよ。後は自分で何とかして下さい。」・・・

そこで障害者手帳の申請をして、せめて障害者としての就労をしたいと告げ、診断書を書いて
欲しいと頼むと「書いても良いけど、通らないと思うよ。もう術後、期間がかなり経っているから。」

現在の私の状態は、上肢の麻痺です。腕に力が入らないため、茶碗すら持つことが出来ません。
こんな状況で、健常者の面接に行っても採用になる訳が無く、障害者としての雇用をして貰う
には、手帳が必要ですが、それも不可とのこと。

私は餓死するしか無いのでしょうか。

A 回答 (4件)

上肢の麻痺がどの様な常態か把握できませんが、


茶碗すら持てないと言う事ですから、障害者手帳の2級1号の両上肢の機能の著しい障害に該当する可能性があります。
これはお住まいの各市町村で診断書を受け取り、指定の病院で診断書を書いて貰います。
主治医の病院が指定病院であればそこでも構いません。
兎に角市町村の福祉課の窓口で相談して下さい。

障害基礎年金又は障害厚生年金を受け取る事も可能と思われます。
1級3号の両上肢の機能に著しい障害を有するものに該当する可能性があります。
此方は社会保険事務所で障害年金裁定請求書等を貰い、病院で診断書を書いて貰います。
障害年金は初診日が大事です。
初診日に国民年金か厚生年金かで貰う年金が変わります。
また、保険料納付要件も大事です。
1.初診日の前日において、初診日の属する月の前々月迄の過去1年間に年金保険料滞納月が無いこと。
2.20歳に達した月~初診日の属する月の前々月迄の国民年金加入期間において、年金保険料の納付月数と免除月数の合算月数が2/3以上有ること。
以上が保険料納付要件です。
このどちらかを満たしていれば請求可能です。

お大事にして下さい。
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この回答へのお礼

ご心配頂きありがとうございます。

障害年金の事を、とても分りやすくご説明頂いて有り難いです。

納付用件は一つの会社に20年以上勤務してきたので(昨年この腕が原因で解雇されましたが)満たしていると思います。

市役所の福祉課で相談してみたいと思います。

本当にありがとうございました。

お礼日時:2007/05/31 21:27

この4月から『リハビリテーション期間制限』が少し改善されたようです。




下記URLサイトから転載します。

===================================================================
▼リハビリ改定のポイントは次の通り。

 (1)急性心筋梗塞(こうそく)、狭心症、慢性閉塞性肺疾患(肺気腫など)を日数制限の対象から新たに除外する。

 (2)日数制限の対象の疾患であっても、医師が必要と認め、改善の見込みがある場合は、リハビリは継続できる。

 (3)改善が見込まれない場合でも、治療上有効と判断された障害者、先天性・進行性の神経・筋疾患(筋萎縮性側索硬化症=ALSなど)患者のリハビリは継続できる。

 (4)介護保険を受けられない四十歳未満の患者や、介護保険で適切なリハビリが受けられない患者に対応する制度を新設。日数制限を過ぎても、身体機能維持のリハビリは可能とする(疾患の区別なしに実施)。

===================================================================


私自身、この制度に詳しくないので福祉の方で確認してみて下さい。
(2)(4)あたりが該当しませんか?

新しい制度の場合(改正後スグの場合も含む)、医師が詳しく知らない場合もあります。

参考URL:http://www.jcp.or.jp/akahata/aik07/2007-03-25/20 …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
サイトを見させて戴きました。

それと厚生労働省のサイトで法令の改正も確認しました。

結論から言うと、ご教授戴いたとおり日数制限を過ぎてもリハビリを
することは、法的に問題無くなった様です。
貴重な情報ありがとうございます。

ただ、病院を3軒廻りましたが全て断られてしまい、その理由は、
法改正により、日数制限超過の患者を受け入れる場合には、病院側に
より厳しい条件を要求することになっている様です。
(理学療法士の人数や、常駐等)

又、それだけ要件を満たしても、保険点数が日数制限内の患者と比較
して超過患者は低く、つまり“金にならない”様です。

しかし、ご紹介下さった情報のお蔭で色々なことが分りました。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2007/06/04 15:52

私も質問者様と同様な症状があったので、診察を受けたところ、難病に指定され、障害者手帳もいただきました。


現在は、その認定書と手帳などで、公費で治療を継続しています。
したがって、質問者様のこの文章を読んで、ひどすぎて信じられない思いです。
ホントに、こんなひどいことってあるのでしょうか。
もし、質問者様の言うとおりであれば、担当医の隠蔽ではないでしょうか。
つまり、事件ですよ。損害賠償を求めることが出来ると思います。
ただし、医療裁判の場合は、長期にわたることが多く、しかも、なかなか弁護士がついてくれないので困難を極めますが、それにしても泣き寝入りをするには大きすぎる問題だとおもいます。
しかし、疲弊している状況で、裁判で戦うことは、これもまた困難ですね。
もし、質問者様の住まわれている役所に人権相談などの窓口がありましたら、まず、そこに相談してみたらいかがでしょうか ?
つぎに、障害者手帳の取得は、最近、不正取得者が増えていることもあって、難しくなっています。
それに、障害者手帳を取得しても、それがあるから雇用が容易になることもありません。
新聞報道にもありますように、障害者雇用は、非常に困難です。
それよりも、健常者雇用のほうが有利です。
しかし、質問者様は、実際に、重大な障害があるようですから、健常者のように振舞うことなんて出来ませんものね。
ですから、本当に厳しい状況です。
とにかく、最寄の社会保険事務所に相談して、どうしたら社会保険の恩恵を受けれるのかを相談するのも有用だと思います。
いずれにしても、味方を増やすことです。
家族の理解がまず必要ですし、友達にも積極的につながって、人間関係を深めて、支えてもらうことが必要です。
孤軍奮闘にも限界がありますので、とりあえず、理解者を増やすことです。
実を言いますと、質問者様の内容があまりにもひどすぎるので、今でも信じられないのです。
この状態では、八方塞です。
なぜ、こんな状況になってしまったのか、家族や友人らと共に状況整理する必要があるように思います。
希望を捨てず、頑張ってください。
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この回答へのお礼

暖かいお言葉をありがとうございます。
家族は私が病気になり入院して収入が途絶えた時点で離婚して出て行きました。
両親は他界しているため、家族はおりません。

社会保険事務所に相談というのは、全く思い付きませんでした。

早速、話しに行ってみようと思います。

大変有益な情報を、本当にありがとうございました。

お礼日時:2007/05/31 18:34

お住まいの役所に行かれて、総合案内で現状を詳しく説明し、担当者の指示に従って下さい。

診断書などが必要になるでしょうし、半月~2ヶ月間の調査機関を要したりもします。身障者手帳が交付されるかどうかは、それを完了してから判断されます。ハローワークでも、身障者手帳無くても、紹介してくれたり、他の紹介可能な所を教えてくれますので、先ずは電話してみましょう。
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この回答へのお礼

早々にご丁寧なご回答を下さいまして、本当にありがとうございます。

ハローワークでの就職活動が実は不安で、紹介して貰えないのではと脅えておりました。

まずは、役所へ行って相談してみたいと思います。

どうもありがとうございました。

お礼日時:2007/05/31 18:23

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