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特別捜査本部のしくみを教えてください

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  • 質問者:nobuchu
  • 投稿日時:2001/01/20 20:54
  • 困り度:すぐに回答が欲しいです

殺人事件などが起こると特別捜査本部が設置されて捜査が行なわれるようですが、その仕組みについて教えてください。具体的には
(1)どのような場合に特別捜査本部が設置されるのか?
(2)本部長には誰がなるのか?
(3)本部長以下の序列は?
(4)所轄の警察署長は特捜本部に加わるのか?

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No.1ベストアンサー20pt

  • 回答者:kawakawa
  • 回答日時:2001/01/21 00:31

犯罪捜査規範(昭和32年7月11日国家公安委員会規則第2号)には、次のように定められています;
(捜査本部)
第22条 重要犯罪その他事件の発生に際し、特に、捜査を統一的かつ強力に推進する必要があると認められるときは、捜査本部を設置するものとする。
2 捜査本部の設置及び解散並びに捜査本部の長及び編成は、警察本部長が命ずる。
3 捜査本部長は、当該事件の捜査主任官となり、捜査本部に所属する職員を指揮監督する。
4 捜査本部を設置した事件の捜査については、すべて捜査本部長の統制に従うものとし、他の警察署において当該事件に関する捜査資料を得たときは、速やかに捜査本部に連絡しなければならない。
5 事件を解決するに至らないで、捜査本部を解散する場合には、捜査本部長は、当該事件について継続して捜査を担当すべき部課又は警察署の長に関係書類、証拠物等を引き継ぐとともに、事後の捜査上留意すべき事項を明らかにしておかなければならない。
ということですので、(3)以外の回答はこの中に書かれていますネ。(3)については、捜査本部によって異なるということでしょうか。
以上kawakawaでした

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この回答へのお礼

kawakawaさんどうもありがとう。
大変参考になりました。

  
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