アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

数年前から別居している夫が自己破産を考えている様です。私の実家が貸している分も含めて総額約3000万。事業に失敗した為です。その夫が最近浮気し私に離婚してほしいと言います。夫と暮らしてもこの先苦労するだけだから離婚は構わないけど実家の借金を返してほしいし慰謝料を取りたいです。夫も私も一人っ子でお互い父が亡くなっていてお互い母親と同居。お互い実家の名義は亡父のまま相続手続きしてません。そこで知りたいのですが。
 ・夫が離婚前に自己破産する場合、お互いの実家を亡父名義のままにしておけば実家を処分してまで相続分を返済と言う事をしなくて済みますか?
・離婚前に夫が自己破産しても私は自己破産しなくて済みますか?
 私の実家の私の相続分まで返済に充当しなくて済みますか。
・夫が自己破産するとしても実家への借金だけは返してほしい場合どう やったら取れますか?
・自己破産前に離婚する場合、夫の借金が私に及ばないように離婚でき ますか?負債も半分背負わされるのですか?
・別居は元々私が家事をするのがいやで実家に戻りましたがだからと言 って浮気されるのは納得行かないので別居を浮気のせいにして慰謝料 を取れますか。
教えてください。

A 回答 (2件)

(1)ご主人が自己破産する場合、亡父名義の不動産について、相続持分があるはずです。

相続放棄していなければ、相続持分1/2?が財産と評価されるので、注意が必要です。相応の財産ならば、遺産分割協議などの処理を事前に検討する必要があるかもしれません。
(2)ご主人が自己破産しても、あなたが連帯保証などしていなければ、あなたが自己破産する必要はありません。それは、離婚しているかどうかとは無関係です。
(3)あなたの実家の相続分は、お母様とあなたとの共同相続でしょう。あなたが連帯保証等していなければ、実家の不動産の差押え等は心配ありません。
(4)ご主人が自己破産して、実家の借金だけ支払ってもらうのは、なかなか難しいところです。法律的には、免責決定がでれば、あとは道義的に返済を実行してもらうのみでしょう。どうしても、返済してもらいたいならば、ご主人の実家の相続分の精算や譲り受ける合意くらいでしょうか。

詳細は、弁護士さんに法律相談すると良いと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
私は損づくめですね。
どうにか損を最小限に出来る様にします。

お礼日時:2007/06/03 13:56

事業失敗による自己破産の場合もですが、ご主人名義の動産及び不動産の中で換金可能なものは全てを、また、現預金については、生活に影響しない範囲で、自己破産の場合は、利用できなくなり返済に充てられます。

自己破産しても、決して少額で済むということは皆無です。
1)離婚前後に関係なく、ご主人が自己破産された時点で、上記にも書きましたが、ご主人関係の動不動産と現預金は、換金に多くを持ち出されるとともに、利用停止となります。ご主人の実家も組み入れられることも。
2)奥様の自己破産は、奥様の状況次第でしょう。ご主人だけの自己破産で対応可能であれば、必要ないでしょうが、あまりに対応不足でしたら、自己破産もあり得ます。奥様ご実家まではないと。
3)奥様の実家への返済も、自己破産額に組み込まれての対応になるかと思います。それ以外での返済は不可能でしょう。
4)自己破産をするしないに関係なく、離婚は難しいでしょう。負債は、奥様にも、いくらかは確実に負わされるでしょう。
5)浮気を理由にしての慰謝料請求など全てにおいて、ご主人に対しての請求は、自己破産完了しても、ゼロしかないと。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございます。
私は損づくめですね。
損を最小限に出来る様にします。

お礼日時:2007/06/03 13:57

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!