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父が他界し、6年になります。
父は、祖母(父の母)が経営する会社で、A支店を任され、専務として働いていました。
愛人はA支店の経理担当でした。
愛人は、金銭面・精神面でも、会社・父に貢献し父の他界後もA支店を任されており、現在、A支店年内閉店に向け、在庫整理をしています。
A支店に置かれていた 父の私物を引き取りに行った際、言われた言葉が
「私には、何もないので、時計か、この壷のどちらかを下さい」 です。(この壷=沢山あるの壷の中の1つを指定してきました)
即 母に連絡を取り母の言い分は、「あなたが好きなようにしなさい」でした。
現場には、私しか居らず、即答で「壷をやります」といいましたが、
「自分だけの考えでは決められないので、姉妹で、話し合ってから答えを出します。」と言いなおしました。

1、祖母・母・子(3姉妹)・愛人の娘は、父、生存中 愛人である事を知っていました。
2、指定された壷は、去年、愛人から”父の私物”と言うことを口答のみで聞き、その他の証拠はありません。 この時、「私が、いつか貰いたい」と伝えると「分かった」と言われました。
3、時計は、ロレックスの正規品です。
4、権力が強く、母より愛人を気に入っている祖母が、母、娘の同意なく、勝手に、愛人に時計を渡しており、現在愛人が、持っています。
5、愛人に、「時計をあなたに(私達)返した時点で、祖母にその旨を伝えます」と言われ、「脅しですか?」と確認すると、激怒し「そんな事を思われるのなら、両方やらない」と 言われました。
6、できれば、両方引き取りたいのですが、無理なら、時計だけでも返して欲しいです。

正直、時計の件が、祖母に伝わると祖母と同居している母・姉妹は、(私のみ既婚。但し、現在 父と祖母の建てた家に住んでいるため、追い出されかねません)肩身の狭い思いをします。かといって 皆出て行ける状態では、ありません。 

愛人は、60歳位でご主人もいらっしゃいます。
年齢なりに、知識、知り合いも多く、知恵もよく働きます。

文章が、分かりづらい点もあるかと思いますが、
法律で、どうにかならないものか?
専門的な回答が 頂けると幸いです。
どうか、宜しくお願いします。

A 回答 (5件)

お父様の遺品は相続人のものです。

質問を見る限り、おばあ様は関係ありません。お母様やご姉妹と相談して、おばあ様へ報告すればよいだけです。

家を追い出す話がありますが、登記はどうなっていますか?お父様とおばあ様の共有であれば、今後はおばあ様とお父様の相続人で共有となります。遺産分割協議などで、正式に所有権(お父様の分)を相続人(全員又は一部)が相続します。ですので、登記にお父様のながあれば、追い出すことは難しいと思います。

愛人の旦那は奥様が愛人となっている存在や今回の内容はご存知なのですか?

弁護士や司法書士の無料や有料の法律相談や法テラスなどで、あなたも知識を持ったほうが良いです。法律的な部分と事情等を考慮の上、皆さんで相談しあうのが良いと思います。

参考までに内容次第では、お母様は愛人を訴えることができると思います。私の親戚のじいさんは、愛人に公正証書遺言まで作っていました。子供に対する遺言は作っていないにもかかわらず・・・。お父様自身がすでに愛人に渡しているものなら良いですが、そうでなければお父様の意思に反する可能性もあります。よく考えて行動しましょう。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。

>おばあ様は関係ありません。
調べた結果知りました。

>登記はどうなっていますか?
自営の為土地は会社・建物は祖母になっているようです。

>愛人の旦那は奥様が愛人となっている存在や今回の内容はご存知なのですか?
関係は知っていました。殺し合いに近い状態まで、いったらしいです。
今回の件については、一切知らされていないと思います。
だからこそ、長期に渡り、大切にしてもらえるとは思いません。

>あなたも知識を持ったほうが良いです。
その通りですね。いくつか覗いてみましたが、自分の知識のなさにびっくりしました。

とても参考になるご意見を頂きました。知識を磨き、話合い行動を起こします。有難うございました。

お礼日時:2007/06/06 00:28

NO.3です。


ご参考までに、遺品はすべて相続人のものです。ですので、愛人やおばあ様は自由に出来ません。そしてあくまでも相続人のものと考えますので、時計や壷を愛人に渡すと、愛人には相続人からの贈与になるはずです。相続税ではなく贈与税ですので税率も高く控除も低いと思います。愛人の心配をしてもしょうがありませんが・・・。

ですので、あなたたちの相続税の申告を含めて、壷や時計の評価(鑑定)が必要かもしれません。場合によっては譲渡所得であなたたちにも税金がかかるかもしれません。
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この回答へのお礼

度々のご回答有難うございます。
時計は”形見分け”の対象にならないそうですね。
少し調べて回っているところです。
>壷や時計の評価(鑑定)が必要かもしれません。
>譲渡所得であなたたちにも税金がかかるかもしれません。
最終手段として上記調べた上で、話し合いをしたいと思います。
とても参考になりました。
鑑定となると、現物もしくは写真が、手元にないので、細かいところまでわかりませんが、色々と回ってみます。
本当に有難う御座いました。

お礼日時:2007/06/07 00:09

愛人、愛人と何度も繰り返すところから毛嫌いしてるのかな。


貴方や、ほかの方は法律上で解釈しようとしているようですが、法律的な解釈より貴方のお父さんの気持ちになって考えてみてあげたらどうですか。あなたのお父さんが貴方の考えてることを喜んでいるでしょうか。この方はあなた方の知らないいろいろな苦労や思いをお父さんとともに難儀をしたとおもいますよ。
申し訳ない言い方をすると、たとえロレックスの時計が何百万円するとしても、つぼが大変な価値あるものであろうと、その方は金目当てでしょうか。これらを換価するために要求しているでしょうか。どうぞ、お父さんのお気持ちになって考えててあげてください。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。

>毛嫌いしてるのかな。
人間性は、好きでした。取引を言われて初めて回りが、愛人を悪く言っていた理由がはっきりと分かりました。
信頼していた分、裏切られた気持ちもあり、憎さ倍増です。

>お父さんの気持ちになって考えてみてあげたらどうですか
父は 自分のしてきた行為に対し娘達が嫌がっていることは、承知していました。

>苦労や思いをお父さんとともに難儀をしたとおもいますよ。
その通りですよね。
ただ、個人同士が回りを考えず、同意の上でした事です。
苦労ばかりではなく、いい思いもしてきています。

>その方は金目当てでしょうか
お金が欲しいともはっきりいいました。
他にも沢山の遺品がその場にありました。
その中から、わざと私が欲しいと思っているものを選んだようにしか思えません。

>お父さんのお気持ちになって考えててあげてください
散々嫌な思いをしてきた、母娘の気持ちはどうでしょう?
死んだ後まで、愛人の言いなりにはなりたくありません。
父はもういないのです。

反発しようと思って書いているのではないのです。
文面でうまく伝える事が出来ず、申し訳ありません。
はっきりと回答して頂き、気持ちがいいでした。
本当に有難うございました。

お礼日時:2007/06/06 00:46

そんなことでもめることはありません。

気前よく二つともあげたらいいです。ぼくなら二つともあげます。お父さんだったらもちろんあげていたでしょう。もっとあげていたでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2007/06/04 13:14

相手は愛人ですから法律的には保護されません。


ですから法律的に、と処理すればそれはあなたが懸念する祖母にも伝わります。

時計や壷に執着して揉め事を増やしてもメリットがありますか?
過ぎたことは忘れて、これからのことに専念したほうがベターかも
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。
>揉め事を増やしてもメリットがありますか?
ありません。
祖母を逆手に取り、選択をせまる腹黒さが許せませんでした。
参考にさせていただきますね。

お礼日時:2007/06/04 13:18

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