知人が強盗致傷容疑で逮捕されました。先日とうとう起訴されましたが、この先のことを参考に教えてください。
内容は被害額数千円、被害者に軽傷をおわせ逃亡中に捕まりました。すぐ犯行を認め、初犯で反省もしています。ご家族が起訴前に被害者と示談、嘆願書もいただき、検事さんとも面会しました。(嘆願書には起訴猶予と執行猶予願いが書かれ、検事さんとの面会も許可されましたが、結果は起訴猶予にはなりませんでした)起訴の内容は詳しく聞いていませんが、被害者からの嘆願書で致傷ではなくなることもあるのでしょうか?強盗だけになるなど…
これらの面から、今後の内容と、裁判数?刑期等教えていただけますか?
よろしくお願い致します。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
強盗は共犯で両方につきます。
致傷については形態にもよりますが片方の可能性があります。2人の供述がどこまですりあっているかによります。単独犯よりも共同正犯の方が圧倒的に刑期は重いです。裁判官の印象は悪くなります。(計画性や再犯性)
ただ裁判は考えるよりも非常に事務的です。本人が泣きながら反省の弁を述べてもまず変わりません。反省していますの一言と差異はありません。(情状証人も来るか来ないかでのみで内容はあまり考慮しないです。)
一つ一つ有効なものを積み上げるだけです。嘆願書は非常に大きいです。
初犯でも少年時に数年以内に立件されてなくても同じよう犯歴があると実刑はあるかと思います。
共同正犯ですが、裁判官が学生でもあり初犯であれば執行猶予にしてくれるかと・・・・・。駄目なら控訴も出来ます。
詳細は弁護士さんが刑事調書・検事調書を全て入手されると思いますのでそれを元に相談された方がいいでしょう。(恐らく友人で話を聞かれていればそれも含まれているはず/本人が言いにくい事も含まれているでしょう)。もちろん守秘義務があるので両親・弁護依頼人以外にはあまり詳細は話さないでしょうが、それとなくは聞ける場合が多いです。
動機や生立ちに酌量の余地は無いと思いますが、金額が少ない点や弁済済みで被害者の意思も考慮して懲役5年を求刑すると思います。(刑法上6年以上ですが状況により1/2までの酌量あり)。5年以下であれば恐らく5年3年の執行猶予が可能性が高いです。
あと普通に考えて、むしゃくしゃして殴ろうと仮に考えたとしても、ついでにお金を取ろうとは初めての人はなかなか思いません。検事の求刑は立件し無い限り一切影響ないですが、裁判官の印象は良くないかと思います。
本人の事は存じませんが、内容から見ると再犯の可能性はあると思いますので友人の方でしっかりサポートしてあげたほうがいいと思います。(金銭目当ての人は収入に反して見栄を張る方が多いので無理をさせないようにかつストレスを発散。)
特に執行猶予の場合は、拘置所(非常に規律の厳しい部分も多いですが、だらだらしています。本や菓子も購入・摂取が可能)に移送後は最低2ヶ月くらいは他の犯罪を犯した人や控訴上告で1年以上拘置の人とともに生活し、今まで反省していた感覚が鈍り捕まった事に対して運が悪かったと思いが強くなります。(口には出せなくても、逆にこういう感情が全く無い人はいないと思います。)。
とても参考になりました。教えていただいたことやアドバイスを元に、ご家族と本人にサポート出来ればと思います。本当にありがとうございました!!
No.4
- 回答日時:
学生であれば家族だけで十分だと思います。
教授等に出てもらえば少しは印象は変わりますがそこまでする必要はないと思います。裁判所から見て身元のはっきりしない人、つまり友人等ではほとんど意味がありません。
要はこの人は再犯しないかちゃんと更正できるかということですので学生であれば親のサポートがあれば十分更正が可能と普通であれば考えます。
但し両親等の保護者の情状も無い場合には実刑の可能性は高くなります。学生で親からの仕送りを貰っている状態で遊興費等自己の利益のためだけに犯罪を起こし常習の可能性も高い等判断され印象が悪ければ情状が無ければまず無理だと思います。初犯で懲役2年や3年でも執行猶予がつかないケースもあります。
仮に両親・親族に頼まずに執行猶予を模索しているのであれば辞めた方がいいかと思います。おそらく後2ヶ月はかかりますし、拘置所は外部との連絡は留置所以上に厳しいです。
どんな状況でも実刑がでたとしても本人が反省してる限りは控訴して情状等を追加していけば最終的には執行猶予になりますので安心してください。(友人の言う事がすべて真実であれば)
他に情状証拠として有効なものは本人から裁判官への手紙ですが、これは念のため控訴した時のため取っておいてもいいかもしれません。(控訴しても新たな証拠や情状が一切無ければ却下になります。)
本当に参考になります。丁寧で心のこもったご回答心より感謝します。
ちなみに書き忘れていたのですが、友達と2人での犯行だったようなのです。こういう場合は二人とも同じ刑になるのでしょうか。話では、もう1人が、ムシャクシャして殴りたい気分だったらしく、それじゃついでにお金捕ろう(知人)となったらしいのです…これでいくと、致傷がもう1人で、知人が強盗になるのでしょうか?そんなに単純ではないですよね。ただ、もう1人よりも知人の方が多少の借金があったそうです。不利ですよね…どちらかというと知人は誘われて乗った感じなのですが、警察からは両方とも主犯だと言われたみたいです。でも警察も、こんなことするような二人じゃないから不思議だ。とも言われたそうです。何度も質問してすいません。
No.2
- 回答日時:
どうなると断定出来ないですが参考意見です。
強盗致傷でも軽微なもので被害弁済、示談、嘆願書で起訴猶予になる場合が有りますが、その際の罪名は強盗致傷のままみたいです。
という事は起訴されたとすると罪名は強盗致傷となると思います。
裁判の回数はわかりませんが3回以上にはなると思います。
刑期については一番安くて懲役3年執行猶予5年(酌量減刑により)が可能です。
簡単にいうとひったくりですか?
ご回答ありがとうございます。
そうですね…(犯罪に詳しくない私から聞くと?)強盗と名の付くほどの内容では無い、ひったくりに思いましたが、現実してしまったことは強盗なのですね。計画性も無いその場の出来心のようです。しかし罪は罪ですので仕方がありません。本人もご家族も本当に反省、公判に向けて頑張っているようです。執行猶予が付くことを願っています。
No.1
- 回答日時:
初犯でも強盗致傷しかも逃亡していますので起訴猶予は無理でしょう
起訴されていますが数日以内に裁判の日付が確定します。
罪状もありますし逃亡した時点で保釈もありえません。
裁判日ですが恐らく示談を取っておられますので私選弁護士さんを雇われている事と思います。裁判日は早くて1ヵ月後です。1.5ヵ月後がほとんどでしょう。国選であればきっちり2ヵ月後がほとんどです。
情状証人にご家族だけでなく職場の元上司もつけば確実に実刑は適当でないとして執行猶予だと思います。但し求刑5年に対して執行猶予5年で懲役3年のぎりぎり執行猶予の厳しい判決を出すと思います。致傷がついても軽症で嘆願書もでているので判決はかわらないと思います。
但し初犯と言ってても現実には見つかってないだけで過去に何度も犯罪を犯しているケースはあります。明らかに常習であれば話は違うと思います。
裁判は1件のみであれば公判1回後、次回(1週間から15日後)に判決です。
とても分かりやすく的確だと思われるご回答ありがとうございます。
とても参考になりました。おっしゃるとおり私選弁護人だと思います。ただ、成人は過ぎていますが学生なので、情状証人として家族以外にどういう方が的確だと思われますか?
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