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著作権についての質問です。
YOUTUBEなどの動画アップロードサイトや、soulseekなどのファイル共有ソフトにてディズニーの作品を見つけたのですが
これはそのファイルをダウンロードした場合に違法として処分されてしまうのでしょうか?

YOUTUBEではファイルをアップロードした側に処分をくだすという話を聞いたのですが、ダウンロードした側は問題ないということでしょうか。
また、ファイル共有ソフトで作品を共有した場合は両者罰せられてしまうのでしょうか。
YOUTUBEや共有ソフトでディズニーの作品を見かけたので気になっています。
よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

YOUTUBEなどの動画アップロードサイトと、soulseekなどのファイル共有ソフト


では、条件が異なります。

 この場合、著作権法上問題となるのは、「送信可能化」権というもので、
アップロードサイトの場合は、送信可能化にしたアップロードしたひとが
問題になります。ダウンロードしたひとは、送信可能化したわけではない
ので、問題になりません。
 これに対し、ファイル共有ソフトは、ダウンロードしたひとも送信可能
化しているので、ダウンロードしたひとも、問題になります。

 なお両者とも、そのサイトを運営しているひとには、幇助犯としての罪
責が問われることもあり得ます。

この回答への補足

なるほど。わかりやすいご説明ありがとうございます。

共有ソフトはファイルを送信できる状態にあるので、アップロードしている時点で危ないのですね。
ではダウンロードさえしなければ送信可能化したことにはならないということでしょうか。

どちらにしろ共有ソフトには危険が多いのですね。
最近始めてまだなにも共有してはいませんが、
今一度著作権について考えそしてソフトは使用しない方向でいこうと思います。
ディズニーに限らず違法なものにうっかり触れてしまったら怖いですね…。

補足日時:2007/06/04 09:34
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>ではインターネットをしているだけでディズニーの動画などの存在を(実際に見ていなくても)知ったら犯罪になりますか?



意味不明です。どのような文脈でこのような質問が出てくるのか理解できません。(アタマ悪くてごめんネ)

専門家ではないので、どの程度の「知っている」が犯罪として成立するかは知りません。一般的には犯罪にはならないのではないでしょうか。
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>ファイル共有ソフトで作品を共有した場合


あなたのPCからダウンロードできる状態(普通はそうなっていると思います)なら、あなたも犯罪者です。

ダウンロードだけならたしかに規制する法律はないようですが、権利侵害状態にある物を入手することは、道義的に如何なものか、と思います。

法律は、人が他者との関わり合いの中で生きていく上で守るべき、若しくは守ることが期待されているルールの内、ごく一部を成文化したに過ぎないと言うことは、認知しておく必要があるでしょう。

この回答への補足

共有ソフトにてダウンロードできる状態であるだけで犯罪というのははじめて耳にしました。
ではインターネットをしているだけでディズニーの動画などの存在を(実際に見ていなくても)知ったら犯罪になりますか?
それが本物かもわからないのに?
そしたらこの世は犯罪者だらけになるのではないでしょうか。

補足日時:2007/06/04 09:17
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法的にはアップロードした側に処罰が下りますが、ディズニーは著作権に非常にうるさいのでダウンロードした側にも何らかのアクションを起こすのでは?



違法と思われるモノを見つけたら版権元に報告しましょう。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございます。

上記以外にもYOUTUBEの動画紹介サイトなどでディズニーの作品を掲載しているところを見かけたので、
他人事なのにひやひやしてしまいます。
もし間違って(動画を)クリックしてしまったらどうなるんだろう?と。
ダウンロードした側も罪に問われるのだとしたら怖いですね。

あやしげなものを見つけたら報告するのがよいのですね。参考になりました。

お礼日時:2007/06/04 09:11

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