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民法32条一項は「善意の第三者」ではなくあえて「善意たる行為」となってるから

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  • 質問者:a9820806jp
  • 投稿日時:2007/06/04 14:35
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民法32条一項は「善意の第三者」ではなくあえて「善意たる行為」となってるから

32条が適用されるには、善意である者が2人である必要があって
どちらか一方が悪意なら、失踪者に優位な方向にすすむ・・・


ということらしいのですが、なぜ行為となっているとこういう解釈になるのでしょうか?
第三者、ではなぜいけないのでしょうか??

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回答(1件)

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  • 回答者:pokosuke08
  • 回答日時:2007/06/04 15:13

失踪したA
失踪宣告によりAの相続人となったB
Bから土地を譲り受けたC
がいるとします。

この場合A・Bは失踪宣告の「当事者」ですから,
「第三者」とはCのみを指します。

そうすると,「善意の第三者」というと,
Cだけが善意であればいいことになりますね。

ちなみに現在は「善意たる行為」ではなく
「善意でした行為」です。

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