民法32条一項は「善意の第三者」ではなくあえて「善意たる行為」となってるから
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民法32条一項は「善意の第三者」ではなくあえて「善意たる行為」となってるから
32条が適用されるには、善意である者が2人である必要があって
どちらか一方が悪意なら、失踪者に優位な方向にすすむ・・・
ということらしいのですが、なぜ行為となっているとこういう解釈になるのでしょうか?
第三者、ではなぜいけないのでしょうか??
失踪したA
失踪宣告によりAの相続人となったB
Bから土地を譲り受けたC
がいるとします。
この場合A・Bは失踪宣告の「当事者」ですから,
「第三者」とはCのみを指します。
そうすると,「善意の第三者」というと,
Cだけが善意であればいいことになりますね。
ちなみに現在は「善意たる行為」ではなく
「善意でした行為」です。
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