プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

今月、4年間居たアパートを出ます。にあたって、礼金というものは戻ってこないと思いますが、問題は敷金です。以前は敷金はその部屋の消耗してる部分の修復や、掃除等のかかった費用を差し引いて返還されるものと思っていましたが、最近目にしたテレビでそのようなことは全く無く、借りてる側というのは強いもので簡単に言えば敷金は全額返還が基本。修復や清掃の費用は不動産側で負担することになっているということです。また、もしこのことで不動産側ともめて仮に裁判に掛けたとしても私たち借り側が必ず勝訴するというのですが、この分野に関して詳しい人、このへんどうなのか教えてください!!お願いします!!

A 回答 (6件)

はじめまして


一般に敷金は部屋の補修等に当てられるものですよね、
ただTVでやっていたのはどのような内容で、どのくらいの敷金を払ったかわかりませんが賃貸契約を結んだ時の内容が一番のウェイトを占めますので裁判せずに掛け合った方がいいですよ
 不動産側といっても仲介なのかどうかもわかりませんし、専門家の意見を仰ぎたいならもう少し詳しく書いた方が言いかと思います
 弁護士の相談料は5000円掛かるってしってます?
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ここの検索で、”敷金”とか、”原状回復”という単語を入力してみて


ください。
すると msk007さんと同じような質問と回答が載っているものが
いくつか見つかります。

また、できましたら、下記のような専門書を1冊読んでいただいて
情報武装しておくことをお勧めします。
価格は2千円ほどしますが、普通の書店でも置いてあることが少ない
ようですので、アマゾンやBOLなど、有名なオンライン書店で
注文なさると、比較的お手軽に入手できると思います。

書名:賃貸住宅の原状回復をめぐるトラブル事例とガイドライン

もし、話し合いの結果、こじれたら、少額訴訟制度という
比較的手軽な裁判で敷金の返還請求を起こすこともできますが、
私ならば、あくまでその場の話し合いで返還請求が完結する
ように全力をあげます。
その方が時間的にも精神的にも早く楽になると思うからです。

以下のURLのコーナーでの私の発言も参照下さい。

参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=15100
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業界関係者です。



4年前に入居した時点では、敷金から原状回復費用を充当することを
ある程度承服して契約したんですよね。
契約書上ではどうのような表現になっていますか?

昨今、賃貸借契約上の敷金の位置付けなどについて比較的過激とも
いえるような主張や判例が出ていることも知っていますが、相手側が
あまりにも理不尽だと思えるようなことをしてないのなら、できるだけ
穏当な解決を考える方がいいと思います。

新しくできた定期賃貸借ではなく、旧来からある普通賃貸借においては、
「貸主は正当な事由なく賃貸借契約の解約を申し出られない」など、
元々は借主保護の立場に立って作られていますから、何も起きないうちから
裁判のことを考えるのは早いように思いますよ。

もしかして、(あくまで仮定ですが)敷金を全額返そうと思っていたのに
敷金返還訴訟なんか提起されたら、突然殴りつけるようなものですし、
住んでいたことで貸主にはお世話になったのですから、法律法律と考える
前にまず話し合いでしょうね。それで相手が言ってきたことに納得がいかない
というなら、さらに交渉し、それでもだめだったら少額訴訟、という順序で
しょう。

もし次に賃貸に入るとき、危険なので入居させないように、なんて貸主や
業者間でうわさが広がってたりしても馬鹿馬鹿しいですよ。

結局は相手の出方次第ではないでしょうか。

osapi124でした。
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すでにいくつかの回答がありますので、簡単に1点だけ…



特に取り決めのない場合、“通常程度の使用による損耗”なのかどうかで、
修繕を要する状態の箇所の、ひとつひとつについて、
貸主負担か借主負担かを見分けることになるでしょう。

住宅にも“経年変化”というものがありますから、
そりゃあ壁クロスは、きれいに使っていても日焼けしてくるし、
畳だって、少々の擦り切れや目つぶれが起こって来ます。
でもそれは、貸主にとってみれば、あなたに貸してたからそうなったのではなく、
Aさんに貸していても、Bさんに貸していても、Cさんに貸していても、
いずれにせよ起こることですから、借主の責任を問うのは不適当です。
だから、そういったものは、
“住宅を住宅として貸す以上、貸主が覚悟すべき負担”なのです。

同じ壁クロスや畳であっても、原因次第では、もちろん借主負担です。
落書き・コゲ・シミ…等は、明らかに借主の故意・過失ですからね。

簡単な説明ですが、よろしければご参考に願います。
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msk007さんが言うような、「借りてる側というのは強いもので簡単に言えば敷金は全額返還が基本。

修復や清掃の費用は不動産側で負担することになっているということです。」というのは少し乱暴な表現でしょう。
4年間住んでいたのであればその住居について4年間分、その建物に損耗が生じているはずです。この基本的損耗は貸主が予定している損耗ということで貸主負担が相当でしょう。
しかし、たとえばフローリングの上にキャスターつきの椅子を置いて傷つけたとか、タバコを焦がしたとか、結露を拭かずに壁をカビさせたとか、借家人が通常の損耗以上の破損を招いた場合は借主負担となるのです。
なお、退室時の部屋の清掃費は借主負担にしているところが殆どです。借主負担の損耗が一切なくても、これだけは取られると思ってください。
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前回回答した内容の補足です。



msk007さんのおっしゃるように
「その部屋の消耗(経年変化以外で)してる部分の修復や、
掃除等にかかった費用を差し引いて返還されるもの」と
いう考え方が普通のものですよ。
貸主側が「新品同様に直すので費用は借主負担」とか
言ってたら変ですよ、という意味で回答しましたので。

「絶対全額返してもらうもんだ!!」
VS
「ビタ一円たりとも返すもんか!!」

のぶつかり合いでなくて、穏便に解決する方がいいですよ、
という風に取っていただければと思います。

osapi124でした。
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