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企業が出す産業廃棄物を処分するにあたって
その廃棄物を運搬する業者と企業が契約を結ぶのは当然ですが
その業者が廃棄物処理を依頼する別の業者とも企業は正式に契約を結ばなければいけないのでしょうか?

また契約を結ぶ必要があるならその法的根拠とは何なのでしょうか?

皆さんのお知恵を拝借したいのですが・・・

A 回答 (3件)

知ったかで失礼します。



たぶんですが、廃棄物の運搬業者が排出事業者と運搬事業者と処分者との間の契約書を作成することでしょう。マニフェストには3者以上の記載はあたりまえです。実務上、処分終了後に書類をそろえることもあるかもしれません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2007/06/11 09:12

「廃棄物処理法 施行令」をご参考に


第三項に委託契約締結規定 ロに運搬委託、ハに処分委託が規定されています。

(事業者の産業廃棄物の運搬、処分等の委託の基準)
第六条の二  法第十二条第四項 の政令で定める基準は、次のとおりとする。
一  産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く。以下この条及び次条において同じ。)の運搬にあつては、他人の産業廃棄物の運搬を業として行うことができる者であつて委託しようとする産業廃棄物の運搬がその事業の範囲に含まれるものに委託すること。
二  産業廃棄物の処分又は再生にあつては、法第十五条の四の五第一項 の許可を受けて輸入された廃棄物以外の廃棄物に限り委託することができることとし、かつ、他人の産業廃棄物の処分又は再生を業として行うことができる者であつて委託しようとする産業廃棄物の処分又は再生がその事業の範囲に含まれるものに委託すること。
三  委託契約は、書面により行い、当該委託契約書には、次に掲げる事項についての条項が含まれ、かつ、環境省令で定める書面が添付されていること。
イ 委託する産業廃棄物の種類及び数量
ロ 産業廃棄物の運搬を委託するときは、運搬の最終目的地の所在地
ハ 産業廃棄物の処分又は再生を委託するときは、その処分又は再生の場所の所在地、その処分又は再生の方法及びその処分又は再生に係る施設の処理能力
ニ 産業廃棄物の処分(最終処分(法第十二条第三項 に規定する最終処分をいう。以下同じ。)を除く。)を委託するときは、当該産業廃棄物に係る最終処分の場所の所在地、最終処分の方法及び最終処分に係る施設の処理能力
ホ その他環境省令で定める事項
四  前号に規定する委託契約書及び書面をその契約の終了の日から環境省令で定める期間保存すること。
五  第六条の十二第一号の規定による承諾をしたときは、同号に規定する書面の写しをその承諾をした日から環境省令で定める期間保存すること。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2007/06/11 09:12

マニフェストを出すことが出来る業者であれば大丈夫だと思います。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2007/06/11 09:13

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