介護のご老人に選挙参加を
学会員訪問介護のヘルパー、訪問看護の看護士。老人ホームの職員ならご老人を選挙に連れて行ってもいいですか?期日前投票にお誘いすればいいですか。仏法対話、特定の政党候補を認識させては違法ですか?
回答(2件)
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No.2ベストアンサー20pt
#1です
>家族以外のものが連れ出すのは違法で介護施設の職員は職権乱用になりまうね
・本人が体が不自由なので一人で投票に行けないので、職員の方に介助してもらって投票に行く事、職員の方が同行する事はかまいません
職権乱用に当りません・・職務の範疇です
・その際、特定の政党、候補者を勧めてはいけないだけです
>認知賞の方の場合選挙について教えてあげてもいいですか?例えば公明党とか
・投票は自分の意思で行なう行為です(その為に人の意見を参考にする事はあるでしょうが、最終的には自分で決定する事です)
・認知症の方の場合、自分で判断するだけの認識力があれば、自分で決定し投票を望むなら、上記に書いた様に同行する事は良いでしょう
・認知症の方が認識できるなら、今度参議院選挙がありますが、投票に行かれますかと聞かれ、本人が行きたいので連れて行って欲しいとの希望があれば、同行してお連れ下さい・・出きるのはここまでです
貴方が、特定の政党、候補者を勧める事はいけません
・認識能力の無い方に、特定の政党、候補者を覚えさせ(ある種の洗脳)投票所に連れ出す行為は当然だめです
・介護を職務にしている方が優先するのは、その方の介護、その方の事を考えてあげる事です
自分の主義・主張(宗教)は、介護の職場に持ち込んではいけません
何の為に、介護の仕事をしているのですか
この回答への補足
仏法を根本(あくまで自分の中)として人に尽くすことです。
選挙は一般でも誰々候補をお願いしますってやってることなので大して変わらないかと。
この回答へのお礼
ありがとうございました。
>老人ホームの職員ならご老人を選挙に連れて行ってもいいですか?
・本人が望むなら問題ありません(不在者投票・本投票)
・職員の方が付き添うだけですから
>仏法対話、特定の政党候補を認識させては違法ですか?
・本来、介護業務にその様な仕事はないでしょう
・その様な事をしては地位乱用ではありませんか
・また、職務違反では
・老人ホームとして、ホーム内で投票を行なう事は可能です、選挙管理委員会にご相談下さい
自分の職務と個人の宗教活動は区別する事:この様な会員が居るから問題になるのですよ
この回答への補足
認知賞の方の場合選挙について教えてあげてもいいですか?例えば公明党とか。
この回答へのお礼
ありがとうございました。家族以外のものが連れ出すのは違法で介護施設の職員は職権乱用になりまうね。
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