プロが教えるわが家の防犯対策術!

どうにも自分がどうなっているのか分かりません。
覗きをしようとしていて、覗きに失敗、その帰りにマンションの住人に通報されそのまま警察に行きました。事情聴取を受け調書も書き、反省文のようなものも書いたのですが、身柄引き受け人に関しては一切指示がありません。
身分証も持っていなかったので出せなかったのですが、これはどうしてでしょうか?
身柄引受人というのは絶対に必要なものなのでは?
後日また呼び出されると言うことだったのですが、何がどうなっているのか分かりません。
過去に二回万引きと自転車の窃盗で捕まった時には、身柄引受人が必要だったのですが、どうして今回は必要なかったのでしょうか?

A 回答 (1件)

各地の条例は判りませんが、あなたの行為そのものが未遂のようなので、犯罪とならなかったのではないでしょうか。


覗きは軽犯罪法違反となるのですが、これについては未遂罪の規定がありません。
よって犯罪として立件できないため、柄受人が不必要との判断だと思います。
但し、同時に住居侵入の罪(マンション敷地内に立ち入った場合など)を同時に犯していた場合は、刑法犯となりますが、あまりに微罪で被害届も出ていないため立件するつもりが無いためでしょう。
このまま被害届が出なければ、再度の呼び出しも無いかも知れません。

この回答への補足

すばやい回答ありがとうございました
指紋なども取られたのですけど、そうだったんですか。
ありがとうございます。

補足日時:2007/06/10 09:24
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